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  トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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【Q.1】
管理監督者は、労働時間、休憩、休日が適用除外となっていることから
タイムカード等の出勤管理はしなくても問題ない、
ということでしょうか。

【A.1】
労働基準法第41条2の管理監督者であっても、労務管理を行うことが必要です。
会社には労働者に対して「安全配慮義務」があり
健康悪化につながるような長時間労働を放置しておくことは
安全配慮義務違反となります。

また、管理監督者であっても
深夜割増の賃金の支払いは免除されていないことから
労働時間の管理は必要です。

ただし、労働基準法第41条2の管理監督者としているのであれば
その者の勤務時間は原則自由裁量にしなければなりません。
したがって、欠勤、遅刻、早退の概念が当てはまらないので、
賃金控除は行いません。

管理監督者に対しては
長時間労働の抑制や深夜業の管理等、
労働時間の管理を行う理由をきちんと説明し、
そのうえで、「あなたは法律上の管理監督者である」旨を伝えておく
必要があります。


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【Q.2】
法律上の管理監督者は、労働時間、休憩、休日が適用除外であることから
時間外・休日労働に関する協定届(36協定)も適用除外に
なるのでしょうか。

【A.2】
管理監督者は36協定の適用除外となります。
そもそも、労働時間、休憩、休日が適用除外のため
時間外・休日に関する協定も除外となります。
そのため、労働者数に管理監督者の人数は含めなくて結構です。


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