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  トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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【Q.1】
安全配慮義務違反に問われないためには
具体的にどのような対策をとっていけばよいでしょうか。

【A.1】
まずは法律で定められている
・労働時間の管理
・健康診断やストレスチェックの受診
・安全教育の徹底

は該当者は必ず行う必要があります。
そのうえで、

・長時間労働になっていないかの確認
・ハラスメント等がないかどうかの確認

も必要です。
該当者がいる場合には、それを解消する対策を講じることが必要で
研修会を開催する、ハラスメントの訴えが起こった時には調査をし
それを報告することです。
またどのような対策を行ったか
書面で残しておき、会社側はきちんと対応した、という
証拠を持っておきましょう。


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【Q.2】
今月のみ大変忙しく
長時間労働となってしまいました。
その場合でも、会社の安全配慮義務違反となるのでしょうか。

【A.2】
長時間労働をさせたからといって
安全配慮義務違反となるわけではなく
それを理由に病気になった、ケガをした等が
起こった場合には、労働時間数によっては
安全配慮義務違反となる場合があります。

脳、心臓疾患に係る労災認定基準においては
・1か月間におおむね100時間を超える時間外、休日労働
・2~6か月間の平均でおおむね月80時間を超える時間外、休日労働

が認められる場合は、業務と発症の因果関係が強い、
とされています。
そのため、この時間数を超えない労働時間が
1つの目安となるでしょう。

労働時間が長くなりそうな月は
月の途中でタイムカード等を確認し、
長時間労働になりそうでしたら、その後休みを与えたり
皆で均等に仕事をして極力長時間労働をなくす努力をしましょう。

厚生労働省 脳、心臓疾患の労災認定
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-11.pdf

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