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   トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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【Q.1】
1か月、1年の変形労働時間制のどちらを採用したらよいのでしょうか。

【A.1】
繁忙期が1か月内に収まるのか、それ以上になるのか、で
判断されるとよいと思います。

1か月ごとに、繁忙期と閑散期を繰り返す場合には、
いろいろな制限が少ない1か月単位の変形労働時間制を採用するとよいでしょう。
1か月以上にわたり、繁忙期が続く場合や
1日の労働時間はそんなに変わらないが、月や季節によって
労働日数を増やしたり減らしたりしたい場合は、
1年単位の変形労働時間制を採用するのがよいでしょう。


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【Q.2】
1か月変形労働時間制とフレックスタイム制の違いを教えてください。

【A.2】
1か月単位の変形労働時間制は
・1日の労働時間は決まっている(会社が定める)
・割増賃金は、1日、1週間、1か月内で計算する

となります。

フレックスタイムは
・1日の労働時間は決まっていない(労働者が自分で決めることができる)
・割増賃金は清算期間で計算する

という点が大きく違います。

始業、終業の時刻と1日の労働時間を決めておく場合には1か月単位を、
始業、終業の時刻は定めなくてもよい場合には、フレックスタイム制を
採用するとよいでしょう。

またフレックスタイム制は、
所定労働時間より少なく労働した清算期間は
次の清算期間にその時間数を繰り越して労働させることが可能です。

業種等により、どの変形労働時間制を採用するのか
検討してください。

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