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   トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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【Q.1】
出勤簿等で労働時間管理が必要なことはわかりましたが
具体的にどのようなやり方で時間管理していけばよいでしょうか。

【A.1】
「労働時間の適正な把握のために
使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」にあるように

・タイムカード
・パソコンの使用時間からの確認

が一般的でしょう。
ただしタイムカードを打刻した時間が業務開始時間であるとは一概に言い切れず、

例えば、
・電車の関係で早めに出勤し、出勤した際にタイムカードを打刻した
・業務終了後に雑談をしてからタイムカードを打刻した、

等、労働時間ではない時間が含まれていて
タイムカードから確認できる在社時間と
実際の労働時間に差異がある場合には
本来の労働時間を把握しなければなりません。

ガイドラインにも
「把握した労働時間(実際の労働時間)と
在社を確認した時間に乖離がある場合には
実態調査を実施し補正することと」とされているため
タイムカードのみ、パソコンのデータのみに頼るのではなく
実際の始業、終業時刻をきちんと把握し、
その実際の労働時間を記載するようにしましょう。


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【Q.2】
書類は会社ごとに作成すればよいのでしょうか。

【A.2
法定三帳簿は「事業場ごと」に作成、保管されていることが
法律で定められています。
そのため、支店があれば支店ごとに作成、保管が必要です。
支店等が多数ある会社では
個人情報もかなり含まれておりますので、
紙ベースでの保管ではなく、電子媒体で本社と支店と共有で保管し
必要なときに印刷できるようにしておくのが一般的です。


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【Q.3】
書類の保存期間が、経過措置として「3年間」となっているのは
なぜでしょうか。

【A.3】
令和2年4月の民法改正に伴い労働基準法も改正され、
賃金等の一般債権に関する消滅時効が
2年から5年になりました。(労働基準法115条)
ただし、影響が大きいので法定三帳簿の保存期間と合わせ、
当分の間猶予期間として「3年間」とされています。

なお、未払賃金の3年の時効期間は、
令和2年4月から将来に向かって生じる賃金について適用されます。

近い将来、賃金の消滅時効も5年になることから
各書類について現時点で3年以上さかのぼれる場合には、
今からでも5年に対応して保存しておいたほうがよいでしょう。

 


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