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  トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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【Q.1】
計算した結果、納付額が0円でした。
その場合はどうすればよいのでしょうか。

【A.1】
計算した結果、納付額がなかった場合でも申告書の提出は必要です。
申告書を、労働基準監督署か労働局へ提出する必要があります。


☆     ☆     ☆

【Q.2】
概算保険料が40万円を超えたため、延納(3分割で支払い)を希望します。
その場合、3分割で割り切れなかった場合はどのように計算して
支払えばよいのでしょうか。

【A.3】
端数は第1期(7月10日支払い)に加算して支払います。

例えば、概算保険料の額が800,000円だった場合
 800,000円÷3=266,666.66円
第1期    266,668
第2期    266,666円
第3期    266,666円

となります。


☆     ☆     ☆


【Q.3】
事業が縮小し、納付額が前年より少なくなりました。
この場合はどうしたらよいのでしょうか。

【A.3】
前年の概算保険料より確定保険料が少なかった場合には、
申告書の計算により、「充当」を行います。

また、労働者がいなくなった等、賃金の額が大幅に少なくなり、
充当してもなお前年に支払った概算保険料が残っている場合には
保険料の返還請求を行います。
還付請求書に、還付額、振込先を記入し
労働基準監督署か労働局へ提出してください。


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