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  トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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【Q.1】
65歳になる労働者がいるのですが、
業務成績が芳しくなく、コミュニケーションスキル不足等もあり、
できればこのまま退職してもらいたいと思っていますが、
労働者本人が継続雇用を希望する場合、
必ず確保措置を取らなければならないのでしょうか。

【A.1】
今回の法改正はあくまで「努力義務」のため
必ず雇い入れ等をしなければならないわけではありません。

対象者を選定することや
労働条件等を事業主側が決定して明示することが可能です。

厚生労働省のホームページにも
「定年の70歳への引上げを義務付けるものではありません」
と記載があります。

高年齢者雇用安定法の改正 ~70歳までの就業機会確保~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html


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【Q.2】
確保措置のうち①~⑤のどれを選択してよいのかわかりません。
どのようにして決めていけばよいのでしょうか。

【A.2】
今までの法律でも、③継続雇用制度を運用されている会社が多いようです。
基本的には、1年契約で締結し、その都度労働条件を変更できるためです。
給与額はもちろん、労働者の健康状態等を考慮して
労働時間や労働日数を変更するパターンもあります。

その他、①定年の引き上げは
現時点で70歳近くまで働いている労働者が多い等
すでに運用が定年の引き上げに近いものである場合には有効だと考えます。
定年の引き上げや、定年の廃止を採用した場合、
それに伴う助成金もありますので、こちらも活用してみてはいかがでしょうか。

65歳超雇用推進助成金 // 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html

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