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トピックⅡ 新型コロナウイルス感染症に関する助成金
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□ 労働者を休業させて、休業手当の支払いをした場合
会社が労働局等へ申請することで
「雇用調整助成金」の受給が可能です。
春の非常事態宣言の際にも利用されていた会社も多いと思いますが
今回また非常事態宣言が発令されたことにより
休業を余儀なくされている方も多いと思います。
こちらもご質問が多い点についてQ&A方式で確認していきます。
Q1. 前回は完全休業となりましたが
今回は時短営業です。時短営業で労働時間が減少しても
助成金の対象となるのでしょうか。
A1. はい、時短営業でも助成金の対象となります。
新型コロナウイルスの特例により、
1日の休業でなくても、時間単位の休業であっても
助成金の対象となっています。
その日、本来働くべき時間より少ない時間で勤務した場合
その時間数分の休業手当を支払っていることが必要です。
また時短営業 + 1日休業の組み合わせも申請可能です。
国や地方自治体の時短営業等の要請がなくても
新型コロナウイルスの影響で休業を余儀なくされている場合も
申請可能となっています。
Q2. 春の非常事態宣言の際に休業し、夏は通常営業となりました。
今回の再度の非常事態宣言で休業することになり
期間がつながっていませんが助成金の申請は可能でしょうか。
A2. 申請可能です。
一度、通常営業となっても期間がつながっていなくても
2回目、3回目のように申請が可能となっています。
Q3. 春の非常事態宣言では、休業手当を100%支払っていました。
今回は業績も悪化していることから休業手当の支払いを
100%にすることが難しい状態です。
率を変更することは可能でしょうか。
A3. 変更可能です。
休業手当の支払いについては、事前に労使協定を締結するので
協定書を作成する際、1か月ごとに作成・提出することで
料率の変更は可能になります。
例えば、1月勤務は平均賃金の90%
2月勤務は平均賃金の80%、という設定です。
ただし法律上、休業手当は「平均賃金の6割以上」と
定められているため、その額を下回ることはできません。
□ 雇用調整助成金の利用
令和3年1月時点で、2万3千社近くの会社が
雇用調整助成金を利用しています。
再度の緊急事態宣言で、利用がさらに増えることも考えられます。
なお現時点で、令和3年2月28日までの休業を
対象としていますが
今後の社会情勢により、延長される可能性もございます。
・新型コロナウイルスの影響で売り上げが下がり
労働者を休ませることになった
という会社はぜひ雇用調整助成金をご活用ください。
上記にあるように、1日の休業だけでなく、
時短勤務の場合でも申請可能です。
手続きや添付書類も簡素化されております。
雇用調整助成金(新型コロナウイルス特例)厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
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