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   トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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【Q.1】
出向を命じた場合、本人の同意を得なければならないのでしょうか。

【A.1】
出向の場合には、

指揮命令権など労働契約上の一部の譲渡がなされるため
本人の同意が必要とされていますが、
就業規則等に出向の規定がある場合や、
雇い入れ時に出向があることを説明し、承諾を得ている場合には
事前に包括的な同意がある、と考えられ
個別に同意を得る必要はありません。

ただし、移籍出向の場合は個別の同意が必要です。
また、在籍出向であっても

出向先での賃金を含んだ労働条件が
変更される場合もあることから
個別に説明し、同意を得ておくことをお勧めいたします。


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【Q.2】
派遣業が偽装請負にならないようにするには
どうすればよいでしょうか。

【A.2】
これは、厚生労働省 
「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区別に関する基準」
に適合した内容のものにする必要があります。

一番重要なのは
「指揮命令をだれから受けるか」です。
派遣労働者が派遣先から指揮命令を受けていれば派遣業と言えますが、
派遣元から受けていれば請負契約となります。
また労働時間管理や時間外の指示などを派遣元が行う場合にも
請負契約と判断されます。

<参考>
厚生労働省 「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区別に関する基準」
(37号告示)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/h241218-01.pdf

厚生労働省 37号告示に関する疑義応答集
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gigi_outou01.html

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