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   トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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【Q.1】
これまで、海外に住む家族を被扶養者としていましたが、
『例外的に認定される要件』に該当していません。
その場合、被保険者証(保険証)はどうなるのでしょうか。

 

【A.1】
これまで、被扶養者として認定されていたとしても
海外居住の被扶養者の場合、原則被扶養者とは認定されません。

 

そのため、被扶養者から外れる手続きが必要です。

「被扶養者異動届(削除)」と被保険者証を一緒に
日本年金機構や健康保険組合に提出してください。

 


☆     ☆     ☆

 


【Q.2】
海外へ留学する高校生の子に同行して
その高校生の母が海外で一定期間、海外居住となる予定です。
この場合は、子も母も例外的に被扶養者として認定されるのでしょうか。

 

【A.2】
留学する子も、その子に同行する母も
被扶養者として認定されます。

母のビザが「家族帯同ビザ」であることを確認してください。

 

なお子や母のビザが「留学」や「家族帯同ビザ」ではなく
就労目的等の場合には、被扶養者から削除されます。


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