◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
トピックⅠ 36協定 新様式
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
2019年4月の働き方改革により
36協定で定める労働時間の上限規制が設けられることになりました。
中小企業は1年猶予があったため、
2020年4月より適用となります。
今回は新しい36協定の締結について確認していきます。
□ 36協定の限度時間
従前は、36協定で定める延長時間の上限(いわゆる残業)は
法律で定められておらず
厚生労働大臣が限度基準を定めていました。
これは「1か月45時間、1年間360時間」を限度とするものでしたが
「基準」=「法律ではない」ため罰則がありませんでした。
またこの基準にも例外が認められており
臨時的で特別な事情があって労使が合意する場合に、
「特別条項付き」の36協定を締結することにより
基準を超えて労働させることができるとしていました。
これが法律改正により、
延長時間の上限が法律で定められることになりました。
改正前と改正後の違いは下記の通りです。
●一般的な36協定
【改正前】法的な拘束力なし
↓
【改正後】1か月45時間、1年間360時間まで
●特別条項付き36協定
【改正前】上限規制なし
↓
【改正後】・1年間720時間以内
・2~6か月平均80時間以内(休日労働を含む)
(2か月平均、3か月平均、4か月平均、5か月平均、
6か月平均すべてにおいて1か月80時間以内)
・1か月100時間未満(休日労働を含む)
・1か月45時間超えは年6回まで
改正後は罰則規定が設けられます。
違反した場合には、「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」
とされているため、注意が必要です。
□ 36協定の新様式
法律改正に伴い、
36協定の様式も変更になりました。
●一般労働者について時間外・休日労働を行わせる場合
→様式第9号
時間外労働が1か月45時間、1年間360時間に収まる
場合には、こちらの様式を使います。
今までの36協定とくらべ、大きな変更はありません。
●限度時間を超えて時間外・休日労働を行わせる場合
(これまでの特別条項)
→様式第9号の2
時間外労働が1か月45時間、1年間360時間を超えて発生する場合
今までのいわゆる特別条項付き36協定となる場合には
こちらの様式を使います。
これは、1枚目が9号の一般条項、2枚目が特別条項となっており
2枚の協定書が必要です。
□ 内容に関する変更点
(1)設定期間の変更
延長することができる期間を
【改正前】「1日」「1日を超えて3か月以内の期間」「1年」
↓
【改正後】「1日」「1か月」「1年」
今回の改正により、「1か月」「1年」の時間外労働の
上限が設けられたことから、変更となりました。
(2)長時間労働に対するチェック欄の新設
【改正前】記入欄(チェックボックス) なし
↓
【改正後】時間外・休日労働を合算した時間数のチェックボックスの新設
時間外労働と休日労働を合算した時間数が
1か月100時間未満であること、
2~6か月平均80時間以内であること
を確認するためのチェックボックスが新設されました。
(3)健康福祉確保措置の決定
※様式第9号の2(特別条項付き)のみ改正
【改正前】記入欄なし
↓
【改正後】健康福祉確保措置 の欄の新設
特別条項付きということは、
長時間労働従事者が発生する、ということですので
その際の健康福祉に関する対応策をどうするのか
具体的に記載する必要があります。
この欄に関する説明として
下記の10項目から選択し、
番号と具体的な内容を記載する必要があります。
①労働時間が一定時間を超えた労働者に
医師による面接指導を実施すること
② 労働基準法第 37 条第4項に規定する時刻の間において
労働させる回数を1箇月について一定回数以内とすること
③ 労働時間を延長して労働させる者についてその終業から始業までに
一定時間以上の継続した休息時間を確保すること
(勤務間インターバル)
④ 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、
代償休日又は特別な休暇を付与すること
⑤ 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、
健康診断を実施すること
⑥ 年次有給休暇についてまとまった日数を
連続して取得することを含めてその取得を促進すること
⑦ 心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること
⑧ 労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、
必要な場合には適切な部署に配置転換をすること
⑨ 必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、
又は労働者に産業医等による保健指導を受けさせること
⑩ その他
上記のいずれかの取り組みを選択し、
内容を検討することになります。
また1つだけでなく複数選ぶことも可能です。
<参考>時間外労働の上限規制 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf#search=%27%E6%99%82%E9%96%93%E5%A4%96%E5%8A%B4%E5%83%8D%E3%81%AE%E4%B8%8A%E9%99%90%E8%A6%8F%E5%88%B6%27
その他、「労働保険番号」「法人番号」も
新様式より記載すべき項目となります。
□ 医師による面接指導のめやす
特別条項付きの労使協定を締結するということは、
長時間労働に従事することにより
従業員が健康を害する恐れがあるので
その対策を講じる必要があります。
常時50人未満の労働者を使用する事業場では
産業医を選任する必要がありませんが、
医師による面接指導を行うようにしてください。
●医師による面接指導の対象となる労働者の範囲
時間外、休日労働が1か月100時間を超えた
労働者が申出をした場合
【事業者が行うべきこと】
・申出をした労働者に対し、医師による面接指導を実施する
・医師から必要な措置について意見聴取を行い、
面接指導の結果の記録の作成および適切な事後措置を行うこと
例:就業場所の変更、作業の転換 等
●面接指導もしくは面接指導に準ずる措置の対象となる労働者の範囲
時間外、休日労働が1か月80時間を超えた
労働者が申出をした場合
【事業者が行うべきこと】
・申出をした労働者に対し、医師による面接指導の実施するよう努める
・適切な事後措置を実施するよう努める
例:保健師等により面接指導の実施
疲労蓄積度チェックリストで疲労蓄積度を把握し面接指導を行う 等
その他、「深夜業の回数を減らす」
「まとまった年次有給休暇の取得」
「健康状態に応じ、配置転換の検討」 等
が具体的な対応となります。