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   トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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【Q.1】
最低賃金は年齢が高い人や低い人
外国人などにも適用となるのでしょうか。

 

【A.1】
最低賃金は、正社員の他、パート、アルバイトなど雇用形態に関係なく、
すべての労働者と会社に適用となります。
また外国人であっても同様に適用となります。

 

ただし下記の労働者については、
会社(使用者)が都道府県労働局長の許可を得ることを条件に、
個別に最低賃金の減額特例が認められています。

 

(1)精神または身体の障害により著しく労働能力の低い方
(2)試みの試用期間中の方
(3)認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
(4)軽易な業務に従事する方
(5)断続的労働に従事する方

 

これは最低賃金を一律に適用すると、かえって雇用機会を
狭める可能性があるためです。

 

最低賃金の減額特例を受ける場合には、
減額の「特例許可申請書」を労働局長へ提出し許可を受けてください。
上記の方であっても労働局長の許可がおりなければ
最低賃金額を支払う必要があります。

 


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【Q.2】
令和1年4月から令和2年3月までの
1年間の有期契約で東京都の会社に勤務している者がいます。
労働条件通知書では、時給が990円で締結しておりその金額で支払っています。
令和1年10月に最低賃金額が変更になるときに
東京都の最低賃金額である1,013円で支払わなければならないのでしょうか。

 

【A.2】
はい、最低賃金の発効日以降の労働については、
労働条件通知書で締結している金額より
最低賃金額が上回る場合、
最低賃金額を支払わなければ法違反となります。
そのため10月勤務分からは、1,013円の時給で
計算した額を支払うことになります。

 

もちろん時給者だけでなく、日給者や月給者も同様ですので
10月前に一度、最低賃金額を下回っていないか
チェックが必要です。

 

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