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   トピックⅠ 最低賃金改定のお知らせ
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□地域別最低賃金の改定

 

今年度(令和1年度)の
地域別の最低賃金が改定され、
今年度は、東京都と神奈川県で
1,000円を超える最低賃金となりました。
10月以降、各都道府県で随時発効されていますので、

必ずご確認ください。

 

最低賃金制度とは、
最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定めたもので、
会社はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

 

【関東近郊の地域別最低賃金】

 

旧 最低賃金額 → 新 最低賃金額/発効日 

 

東京    985円 → 1,013円/10月1日
埼玉    898円 → 926円 /10月1日
千葉    895円 → 923円 /10月1日
神奈川   983円 → 1,011円/10月1日
茨城    822円 → 849円 /10月1日
栃木    826円 → 853円 /10月1日
群馬    809円 → 835円 /10月6日
山梨    810円 → 837円 /10月1日
長野    821円 → 848円 /10月4日
静岡    858円 → 885円 /10月4日
新潟      803円 → 830円 /10月6日

 

発効日以降に労働した日については、
新しい最低賃金額を上回る賃金を支払う必要があります。

 

<参考>厚生労働省 地域別最低賃金一覧 ↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

 


□特定(産業別)最低賃金

 

最低賃金には、地域別のほかに
より高い水準の最低賃金を定めることが
必要と認められた特定の産業について適用される
『特定最低賃金』があります。

 

特定最低賃金は、適用対象となる労働者などを
それぞれ詳細に定めています。

「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の両方が
同時に適用される場合は、
高い方の最低賃金額が適用されます。

 

<参考>厚生労働省 特定最低賃金一覧 ↓
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm

 


□最低賃金のチェック方法

 

支払われている賃金が、最低賃金以上であるかどうかは
下記の計算方法によって確認します。

 

① 時間給制
    時間給≧最低賃金
② 日給制
    日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金
③ 月給制
    月給÷1ヶ月の所定労働時間≧最低賃金
④ 出来高払制
    出来高払制・その他請負制による賃金÷総労働時間数≧最低賃金

 


□最低賃金に含まれない手当

 

最低賃金は、毎月支払われる基本的な賃金で計算され
原則、すべての手当を含みますが、
一部、法律で除外できるものが定められています。

 

最低賃金の対象とならない手当
(1)臨時に支払われる手当(結婚手当等)
(2)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与)
(3)時間外労働、休日労働、深夜労働に対する割増賃金
(4)精皆勤手当、家族手当、通勤手当

 

上記の手当は最低賃金の計算より除外します。

 

割増賃金の計算基礎から除外できる住宅手当等は含まれますので、
最低賃金と割増賃金の計算方法の違いの確認も必要です。

 

最低賃金制度について詳細はこちら↓
厚生労働省 最低賃金サイト
https://pc.saiteichingin.info/