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   トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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【Q.1】
1日8時間勤務を超える、16時間勤務をした従業員がいます。
この従業員には、8時間をオーバーした労働時間について
別途休憩を与えなければなりませんか。

 

【A.1】
労働基準法では、8時間を超える労働をした場合
1時間の休憩を与える、とされており、
時間外労働の途中に休憩を与える必要はありません。

(条文では『8時間ごとに1時間の休憩を与える』のではないことに注意)

 

ただし時間外が長くなると疲れがたまり
従業員の健康への配慮や、仕事の効率性を考えた場合
適宜に時間外労働の部分についても休憩を与えることも必要でしょう。

 


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【Q.2】
従業員から「労働の途中に休憩が取れなかったため
その分を時間外割増として賃金で支払ってほしい」といわれました。
これは適法なのでしょうか。

 

【A.2】
これは休憩を、「労働の途中」で与えていないことになり
労働基準法違反となります。

 

業務が繁忙でまとめて休憩をとることが難しい場合には
分割して休憩を労働の途中で与えるようにしてください。

 

それでも休憩が取れなかった場合には、
その間に労働した時間分の賃金を支払う必要があります。

 

なお休憩を与えないことによる罰則は
会社側に「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」が
課せられる場合があります。

 


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【Q.3】
所定労働時間が9:00~17:00、休憩が12:00~12:45の
実働7時間15分の労働者がいますが、
時間外労働を1時間行ったため、
この日の総労働時間が8時間15分となりました。
この場合であっても最初の所定労働時間は7時間15分のため
休憩時間は45分間与えればよいでしょうか。

 

【A.3】
所定内の7時間15分で業務が終了すれば
休憩時間は予定通り45分で問題ありませんが、
時間外等で総労働時間が8時間を超えた場合、
1時間の休憩が必要となり、その差の15分の休憩を
与えなければなりません。

 

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