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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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【Q.1】
出産手当金を受給する予定ですが
出産予定日より遅く出産した場合には
出産手当金の支給期間はどうなるでしょうか。
【A.1】
出産日が遅れた部分についても、
出産手当金をもらうことができます。
産前42日間+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日間
が支給の対象期間となります。
☆ ☆ ☆
【Q.2】
妊娠、出産を理由とする不利益取扱いは禁止、とされていますが
具体的にはどのようなことを指すのでしょうか。
【A.2】
「不利益な取り扱い」とは、
退職の強要、雇止め、解雇、正社員からパートタイマーなど
非正規社員への転換の強要を行うこと、とされています。
この点はすでに争いになっており
いくつか裁判事例があります。
●不当降格の事例(広島中央保健生活協同組合事件)
【事件のあらまし】
病院に勤務していた理学療法士の女性が、
妊娠中に負担の少ない業務に変更を希望したところ、降格させられた。
【判決】
女性の降格が妊娠・出産をきっかけと判断され、降格は無効となった。
●不当解雇の事例(日欧産業協力センター事件)
【事件のあらまし】
有期雇用の女性従業員が第三子出産後に、育児休業を申請したが、
会社はこの育児休業を拒否し、雇止めとした。
【判決】
育児休業を拒否したことは違法。また雇止めも違法。
上記の判例のように妊娠、出産、育児を理由とした
降格、解雇、雇止めなどの不利益変更は禁止されています。
十分、注意が必要です。
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