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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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【Q.1】
任意継続被保険者の制度を詳しく教えてください。
【A.1】
退職した場合であっても、今までの保険者の保険に継続して加入できる制度です。
任意継続被保険者の保険料は
・退職時の標準報酬月額
・標準報酬月額28万円
のどちらか低い方の標準報酬月額の保険料となります。
ただし、在籍していた際は、保険料の半額を会社が負担していましたが、
任意継続被保険者となった場合、全額負担となるため注意が必要です。
(原則、在籍中の保険料の2倍を負担することになります)
また任意継続被保険者は退職日の翌日から最長2年間、加入することができますが
2年経過後は、他の保険制度に加入する必要があります。
☆ ☆ ☆
【Q.2】
退職後も、健康保険や年金に一生涯、加入しなければならないのでしょうか。
【A.2】
退職後の健康保険や年金は
一定年齢になると喪失することになります。
健康保険は、
・任意継続の場合、退職日の翌日から最長2年
→その後、国民健康保険等に加入
・75歳になると喪失
→その後、全員「後期高齢者医療制度」へ
年金は
・20歳~60歳までの間、国民年金に加入
・退職後、就業して厚生年金保険に加入した場合、70歳で喪失
その後、年金には加入しなくてよい
となります。
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