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   トピックⅡ ここが知りたい! Q&A

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Q1】

病気欠勤、休職などで固定的賃金が減少し、

2等級以上下がった場合は、

月額変更届は必要でしょうか。

 

【A.1】

不要です。

一時的な勤務状態によって報酬額に増減を生じた時は

月額変更届は必要ありません。

これは、傷病手当金などの保険給付を行う際、

標準報酬が下がることにより、給付額が下がってしまうため

被保険者(従業員)に不利な状態となってしまうためです。

 

 

☆     ☆     ☆

 

 

【Q.2】

給与計算期間の途中で昇給した場合、

どの時点を起算日として月額変更届の判断を行うのでしょうか。

 

【A.2】

昇給した給与が1か月分確保された月を起算とし、

そこから3か月をみることとなります

 

例えば、当月末締め、翌月15日支払の会社で

昇給が2月10日に行われた場合、

3月15日支給給与は1か月分を確保されていないため

4月15日、5月15日、6月15日支給給与で

月額変更届が必要か判断することとなります。

 

 

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【Q.3】

パートタイマー従業員には時給で給与を支給しています。

時給は変更ありませんが、勤務体系(契約期間)が変更となり

1日7時間勤務から、1日6時間勤務に変更となりました。

2等級以上下がった時には、月額変更届を提出する必要が

あるのでしょうか。

 

【A.3】

必要です。

時給には変更がなかった場合であっても

契約時間が変更になった場合には、

「固定的賃金の変動」に該当するためです。

 

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