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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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病気欠勤、休職などで固定的賃金が減少し、
2等級以上下がった場合は、
月額変更届は必要でしょうか。
【A.1】
不要です。
一時的な勤務状態によって報酬額に増減を生じた時は
月額変更届は必要ありません。
これは、傷病手当金などの保険給付を行う際、
標準報酬が下がることにより、給付額が下がってしまうため
被保険者(従業員)に不利な状態となってしまうためです。
☆ ☆ ☆
【Q.2】
給与計算期間の途中で昇給した場合、
どの時点を起算日として月額変更届の判断を行うのでしょうか。
【A.2】
昇給した給与が1か月分確保された月を起算とし、
そこから3か月をみることとなります。
例えば、当月末締め、翌月15日支払の会社で
昇給が2月10日に行われた場合、
3月15日支給給与は1か月分を確保されていないため
4月15日、5月15日、6月15日支給給与で
月額変更届が必要か判断することとなります。
☆ ☆ ☆
【Q.3】
パートタイマー従業員には時給で給与を支給しています。
時給は変更ありませんが、勤務体系(契約期間)が変更となり
1日7時間勤務から、1日6時間勤務に変更となりました。
2等級以上下がった時には、月額変更届を提出する必要が
あるのでしょうか。
【A.3】
必要です。
時給には変更がなかった場合であっても
契約時間が変更になった場合には、
「固定的賃金の変動」に該当するためです。
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