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トピックⅠ 月額変更届 ~随時改定~

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基本給が変更になった、

役職が変更となり役職手当が支給されるようになったなど

固定的な賃金が変更になる場合があります。

その場合、給与額が変更になったからといって

すぐに社会保険料が変更になるわけではありません。

 

保険料が変更になる場合や、

変更のタイミングなどを確認していきましょう。

 

□ 月額変更届とは

 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料

 (以下、あわせたものを社会保険料といいます)は

 毎月の給与額ごとに変動するのではなく、

 会社から受け取る報酬をいくつかの幅(等級)に

 区分した報酬月額に当てはめて社会保険料を決定します。

 その社会保険料算出の給与となるのが「標準報酬月額」です。

 標準報酬月額は等級で区分されており、

 そこに区分されている保険料の額を毎月の給与から

 差し引くことになります。

 

 標準報酬月額は原則、1年間使用されますが、

 昇給や降給などにより、報酬の額に大幅な変動があったときは

 実際に受ける報酬と保険料額との間に隔たりがないよう検証し、

 実態に応じて保険料を変更します。

 このことを「随時改定」と言い、その届出を「月額変更届」といいます。

 

 

□ 月額変更届が必要になる場合

 月額変更届は、給与が変わっただけでは、

 必要になるかどうかまだわかりません。

 下記の3つすべてに該当した場合に提出します。

 

 1. 昇給や降給等の固定的賃金の変動、

   賃金体系の変更等があった場合

 2. 変動月以後、引き続く3か月とも支払基礎日数が

   17日以上の場合

 3. 変動月から3か月間の報酬の平均額と

   現在の標準報酬月額に2等級以上の差がある場合

 

 この3つすべてに該当した場合に

 月額変更届の手続きが必要となります。

 

 

□ 固定的賃金の変動

 月額変更届の提出が必要になる要件として

 「固定的賃金の変動」があります。

 固定的賃金とは、稼働や能率に関係なく、

 支給額や支給率が決まっているものです。

 

 ・固定的賃金の例

  基本給(月給、日給、時給)、家族手当、通勤手当、

  住宅手当、役付手当など

 ・非固定的賃金の例

  残業手当、能率手当、日直手当、精勤手当など

 

【固定的賃金に変動があった場合とは】

・昇給(ベースアップ)

・降給(ベースダウン)

・固定的な手当の支給額の変更

(例えば家族手当や役付手当など)

 ・日給や時給の変更

・引っ越しによる通勤手当の変更

 

□ 変動月以後 引き続く3か月とは

変動月とは、実際に昇給や降給により

固定的賃金に変動があった月をいいます。

例えば、1月に昇給があり月末締め翌月10日支払の会社については

2月10日支給給与から新しい給与額になります。

そのため2月、3月、4月支給給与で「引き続く3か月」となります。

 

月額変更の手続きに該当する

「支払基礎日数17日以上」は

この場合でいうと、2月、3月、4月いずれも

17日以上なければ該当しません。

パートタイム労働者の随時改定についても同様に

17日以上あることが必要です。

 

□ 2等級以上の差とは

 現在の標準報酬月額と固定的賃金変動後の

 標準報酬月額を標準報酬月額等級表に当てはめ、

 総支給額が2等級以上の差が生じた場合に、

 月額変更届の手続きをします。

 

 

□ 月額変更届が不要な場合

固定的賃金が増加しても非固定的賃金が減少して

総支給額の3か月の平均額が2等級以上 下がった場合や

固定的賃金が減少して非固定的賃金が増加し

総支給額の3か月の平均額が2等級以上 上がった場合などは

月額変更に該当しません。

 

【月額変更の必要性の表】

固定的賃金
 ↑
 ↑
 ↓
 ↑
 ↓
非固定的賃金
 ↑
 ↓
 ↑
 ↓
 ↑
3か月の平均額
 ↑
 ↑
 ↓
 ↓
 ↑
月額変更の必要
 〇
 〇
 〇
 ×
 ×

「固定的賃金」と「3か月の平均額」の矢印が

同じ向きの場合、月額変更届が必要です。

逆の向きの場合には、月額変更届は不要です。

 

 

 □ 保険料の変更時期

 月額変更届を提出した場合、

 変動月以後引き続く3か月の「翌々月支給給与」から

 新しい保険料となります。

 

 例えば、当月末締め、翌月15日支払の会社で

 2月15日支給給与から基本給が上がった場合、

 2月15日、3月15日、4月15日支給給与で

 随時改定に該当し、4月給与確定後、月額変更届を提出。

 保険料は、翌々月の、6月15日支給給与から変更となります。