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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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【Q.1】
帳簿類ですが、印刷せずに
パソコンなどで保管しておいてもよいのでしょうか。
【A.1】
パソコンなどの電子機器類で保管しておいても問題ありません。
ただし労働基準監督署の臨検(調査)などで
提出を求められる場合がありますので、
その画面表示や印刷ができる状態にしておいてください。
また賃金台帳などは労働時間数などの必須項目を印字することにより
年金事務所の調査で、出勤時間等を確認する書類の
提出を省略できる場合があります。
この機会に法定の要件を網羅した書類を作成するものよいでしょう。
☆ ☆ ☆
【Q.2】
法定帳簿を備え付けていないと
罰則などはあるのでしょうか。
【A.2】
帳簿を備え付けていない場合、
労働基準法により30万円以下の罰金に処せられます。
労働基準監督署の臨検でも
帳簿の作成がされていない場合や、記入事項の漏れがある場合には
是正の対象となります。
また労災の休業補償給付や、健康保険の傷病手当金など
賃金台帳や出勤簿の添付が必要な申請書類も多々ありますので
書類をそろえておきましょう。
☆ ☆ ☆
【Q.3】
給与計算ソフトを使って給与計算しているので
それにある賃金台帳を調査の際に提出すれば
法律違反とならない、と考えてよいでしょうか。
【A.3 】
原則は、給与計算ソフトにある「賃金台帳」等を
印刷すれば問題ないことが多いです。
ただしソフトによっては、
自社で印字項目を決めることができるものもあるようです。
その際、法律で定められている
項目を印字できるように設定しておかないと、
労働基準監督署の臨検等の際に
「法律違反」として是正勧告を受ける場合があります。
また入力する画面があっても
労働日数や時間外労働時間などが入力されていなければ
法律上の項目が印字されていても記入していることにはなりません。
法律上の必要項目を印字し、
正しい数字を入れるようにしましょう。
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