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トピックⅠ 再確認 被扶養者になれる人
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意外と多い質問が
「家族がいるのですが被扶養者になれますか?」というものです。
あとは「親や兄弟が扶養家族になれるとは知らなかった」
という話もよく聞きます。
今回は、今一度、被扶養者について確認していきましょう。
□被扶養者とは?
被保険者(従業員)の収入によって生活している人を
「被扶養者」といいます。
健康保険法上の被扶養者となるためには、
一定の条件を満たすことが必要です。
被扶養者に認定されれば、
被保険者が加入している健康保険で
病気、けが、出産などの給付をうけることができます。
□ 被扶養者になれる人は?
(1)および(2)の要件を満たす方
(1)被扶養者の範囲
・主として被保険者の収入により生計を維持されている75歳未満の方
・3親等内親族の方
【被保険者と同居でも別居でもよい方】
①配偶者(内縁関係も含む)
②子(養子を含む)、孫
③兄弟姉妹
④父母など直系尊属
【被保険者と同居が条件の方】
①上記以外の3親等内の親族
②配偶者(内縁も)の父母および連れ子
(2)被扶養者となるための収入条件
【同居の方】
対象者の年間収入が130万円未満
(60歳以上または障害者は180万円未満)
+
被保険者の収入の2分の1未満であること
【別居の方】
対象者の年間収入が130万円未満
(60歳以上または障害者は180万円未満)
+
被保険者の仕送額がその対象者の年間収入を上回ること
被扶養者の範囲図は
「協会けんぽ」のホームページでご確認ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230
□ 被扶養者はどのような給付が受けられる?
被扶養者の病気やけがの給付の範囲・受給方法・受給期間などは、
すべて被保険者に対する療養の給付と同様です。
□ 被扶養者から外れる場合には連絡をもらいましょう
就職して就職先で社会保険に加入する、収入額が増えた、等で
被扶養者から外れる場合には、
従業員より被扶養者の被保険者証を回収してください。
なお協会けんぽでは、
年に1回、被扶養者の状況確認の書類が届きます。
該当の方にご確認のうえ、被扶養者から外れる方については
被保険者証を協会けんぽに返送してください。
□ 配偶者がいる場合には注意!
配偶者が被扶養者となる場合、20歳から60歳未満の方は
被扶養者と同時に「国民年金第3号被保険者」になることができます。
国民年金第3号被保険者自身の保険料を支払わずに
将来、国民年金第1号被保険者と同様の年金を受給することができます。
ただし届出が必要です。
協会けんぽの届書は
被扶養者異動届と一体化された複写帳票となっています。
被扶養者の認定に必要な添付書類は、
各健康保険組合によって違います。
健保組合加入の事業所は、健保組合に添付書類を確認してください。