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   トピックⅠ 再確認 被扶養者になれる人

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意外と多い質問が

「家族がいるのですが被扶養者になれますか?」というものです。

あとは「親や兄弟が扶養家族になれるとは知らなかった」

という話もよく聞きます。

 

今回は、今一度、被扶養者について確認していきましょう。

 

 

□被扶養者とは?

 

被保険者(従業員)の収入によって生活している人を

「被扶養者」といいます。

 

健康保険法上の被扶養者となるためには、

一定の条件を満たすことが必要です。

 

被扶養者に認定されれば、

被保険者が加入している健康保険で

病気、けが、出産などの給付をうけることができます。

 

 

□ 被扶養者になれる人は?

  (1)および(2)の要件を満たす方

 

(1)被扶養者の範囲

   ・主として被保険者の収入により生計を維持されている75歳未満の方

   ・3親等内親族の方

 【被保険者と同居でも別居でもよい方】

   ①配偶者(内縁関係も含む)

   ②子(養子を含む)、孫

   ③兄弟姉妹

   ④父母など直系尊属

 【被保険者と同居が条件の方】

   ①上記以外の3親等内の親族

   ②配偶者(内縁も)の父母および連れ子

 

(2)被扶養者となるための収入条件

 【同居の方】

   対象者の年間収入が130万円未満

    (60歳以上または障害者は180万円未満)

            +

   被保険者の収入の2分の1未満であること

 

 【別居の方】

   対象者の年間収入が130万円未満

    (60歳以上または障害者は180万円未満)

            +

   被保険者の仕送額がその対象者の年間収入を上回ること

 

被扶養者の範囲図は

「協会けんぽ」のホームページでご確認ください。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230

 

 

□ 被扶養者はどのような給付が受けられる?

 

被扶養者の病気やけがの給付の範囲・受給方法・受給期間などは、

すべて被保険者に対する療養の給付と同様です。

 

 

□ 被扶養者から外れる場合には連絡をもらいましょう

 

就職して就職先で社会保険に加入する、収入額が増えた、等で

被扶養者から外れる場合には、

従業員より被扶養者の被保険者証を回収してください。

 

なお協会けんぽでは、

年に1回、被扶養者の状況確認の書類が届きます。

該当の方にご確認のうえ、被扶養者から外れる方については

被保険者証を協会けんぽに返送してください。

 

 

□ 配偶者がいる場合には注意!

 

配偶者が被扶養者となる場合、20歳から60歳未満の方は

被扶養者と同時に「国民年金第3号被保険者」になることができます。

 

国民年金第3号被保険者自身の保険料を支払わずに

将来、国民年金第1号被保険者と同様の年金を受給することができます。

ただし届出が必要です。

 

協会けんぽの届書は

被扶養者異動届と一体化された複写帳票となっています。

 

被扶養者の認定に必要な添付書類は、

各健康保険組合によって違います。

健保組合加入の事業所は、健保組合に添付書類を確認してください。