◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

トピックⅡ ここが知りたい! Q&A

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

 

【Q1】

夫婦共働きの場合、子供はどちらの被扶養者になるのでしょうか。

 

【A.1】

原則、年間収入の多い方の被扶養者となります。

収入が同程度の場合には、

届出により主として生計を維持する方の被扶養者となります。

 

 

☆   ☆   ☆ 

 

 

【Q.2】

税法上の扶養家族と、社会保険上の被扶養者、

認定される方の範囲は一緒でしょうか。

 

【A.2】

いいえ、違います。

税法上の扶養家族となっても、社会保険上の被扶養者となれない場合、

社会保険上の被扶養者となっても、税法上の扶養家族となれない場合

があるので注意が必要です。

 

 

税務上

社会保険上

収入

年間所得金額が38万円

(給与であれば103万円)以下であること

 

年間収入見込み額が130万円

(一部180万円)未満で、

かつ被保険者の年間収入の

2分の1未満であること

 

収入のカウント期間

 

1月~12月までの期間

 

被扶養者として該当した日

(またはしなかった日)から1年間

 

扶養の範囲

 

生計を一にする配偶者、

その他の親族

(6親等内血族および3親等内姻族)

 

主として被保険者に生計を

維持されている人で

3親等以内の親族、

事実上婚姻関係と同様の人の

父母および子

 

通勤費

 

収入の中に通勤費

(定期代等)は含まない

 

収入の中に通勤費

(定期代等)を含む

 

その他

 

失業給付金、出産手当金、

遺族年金、障害年金は非課税のため扶養となれる

 

失業給付金、出産手当金、

遺族年金、障害年金は収入と

みなされるため、130万円を超えると被扶養者となれない

 

 

特に収入の金額の違い、通勤費を含むか含まないか、の部分が

間違えやすいため、被扶養者に確認してください。

 

-----------------------------------------------------

ご不明・ご不安な点は、
二十一世紀総合研究所まで
お問い合わせください!!

-----------------------------------------------------

▼▼▼ 過去メルマガはこちらまで ▼▼▼
http://ameblo.jp/cent-21/

 

▼▼▼人事労務のことは▼▼▼
見達社会保険労務士事務所
http://www.ukou.co.jp/csilc_21.html

 

▼▼▼マーケティング、営業研修のことなら▼▼▼
株式会社二十一世紀総合研究所  
http://www.ukou.co.jp/mc_21.html

 

▼▼▼税務のことなら▼▼▼
株式会社宇高会計情報センター 
http://www.ukou.co.jp/lta_21.html

 

最後までご覧頂きまして誠に有り難うございました。

-----------------------------------------------------