◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
【Q.1】
夫婦共働きの場合、子供はどちらの被扶養者になるのでしょうか。
【A.1】
原則、年間収入の多い方の被扶養者となります。
収入が同程度の場合には、
届出により主として生計を維持する方の被扶養者となります。
☆ ☆ ☆
【Q.2】
税法上の扶養家族と、社会保険上の被扶養者、
認定される方の範囲は一緒でしょうか。
【A.2】
いいえ、違います。
税法上の扶養家族となっても、社会保険上の被扶養者となれない場合、
社会保険上の被扶養者となっても、税法上の扶養家族となれない場合
があるので注意が必要です。
|
|
税務上 |
社会保険上 |
|
収入 |
年間所得金額が38万円 (給与であれば103万円)以下であること
|
年間収入見込み額が130万円 (一部180万円)未満で、 かつ被保険者の年間収入の 2分の1未満であること
|
|
収入のカウント期間
|
1月~12月までの期間
|
被扶養者として該当した日 (またはしなかった日)から1年間
|
|
扶養の範囲
|
生計を一にする配偶者、 その他の親族 (6親等内血族および3親等内姻族)
|
主として被保険者に生計を 維持されている人で 3親等以内の親族、 事実上婚姻関係と同様の人の 父母および子
|
|
通勤費
|
収入の中に通勤費 (定期代等)は含まない
|
収入の中に通勤費 (定期代等)を含む
|
|
その他
|
失業給付金、出産手当金、 遺族年金、障害年金は非課税のため扶養となれる
|
失業給付金、出産手当金、 遺族年金、障害年金は収入と みなされるため、130万円を超えると被扶養者となれない
|
特に収入の金額の違い、通勤費を含むか含まないか、の部分が
間違えやすいため、被扶養者に確認してください。
-----------------------------------------------------
ご不明・ご不安な点は、
二十一世紀総合研究所まで
お問い合わせください!!
-----------------------------------------------------
▼▼▼ 過去メルマガはこちらまで ▼▼▼
http://ameblo.jp/cent-21/
▼▼▼人事労務のことは▼▼▼
見達社会保険労務士事務所
http://www.ukou.co.jp/csilc_21.html
▼▼▼マーケティング、営業研修のことなら▼▼▼
株式会社二十一世紀総合研究所
http://www.ukou.co.jp/mc_21.html
▼▼▼税務のことなら▼▼▼
株式会社宇高会計情報センター
http://www.ukou.co.jp/lta_21.html
最後までご覧頂きまして誠に有り難うございました。
-----------------------------------------------------