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  トピックⅡ 同一労働 同一賃金
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正規労働雇用者と非正規労働雇用者
(有期雇用者やパートタイマー等)の間の
不合理な待遇差が禁止されます。

 

これは両者を比較し、前提が同じであれば、待遇も同じ(均等)、
前提が異なるのであれば、バランスの取れた待遇(均衡)を求めるものです。

 

今回の改正法により「パートタイム労働法」が
「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」
(いわゆる、「パートタイム・有期雇用法」)に名称が変更となり、
パートタイマーだけでなく、
有期雇用労働者もこの法律に含まれることとなりました。

 


□ 現状と変更点

 

●非正規労働雇用者との比較の対象
【現状】
同一の事業所に雇用される者
      ↓
【改正後】
同一の雇用主に雇用される通常の労働者

 

複数の事業所(支店や工場等)を設ける会社は
今までは、同じ支店の労働者と比較して
短時間かどうかを判断していましたが、
今後は会社全体で比較します。


●不合理な待遇の禁止

【現状】
正規雇用者と非正規労働雇用者の待遇と相違の禁止
        ↓
【改正後】
待遇のみならず、
基本給、賞与その他の待遇のそれぞれついて相違の禁止

 

この追加により、基本給や賞与をはじめとする各種給与項目
それぞれついて不合理かどうか判断する点が明確になりました。

また給与等だけでなく、教育訓練の実施、
福利厚生施設の利用等の待遇の相違も禁止されています。