◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
  トピックⅠ 働き方改革法案 ~産業医、面接指導 健康管理の強化~
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

 

働き方改革関連法のうち、
労働安全衛生法の改正内容について見てみましょう。

 

労働基準法の改正に比べると
大きな改正とはいえないかもしれませんが、
長時間労働をする労働者への
健康確保を踏まえた内容となります。

 


□ 現状と変更点

 

●産業医、産業保健機能の強化
産業医は事業者に対して勧告することができますが、
その内容が今後より明確、かつ強化されることとなりました。

 

【現状】
産業医は、
労働者の健康を確保するために必要があると認めるときは、
事業者に対して勧告することができる
       ↓
【改正後】
事業者は、
産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために
長時間労働者の状況や労働者の業務の状況など
必要な情報を提供しなければならない

 

<産業医に提供する情報>
・健康診断実施後の措置内容
   (就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、
     深夜業の回数の減少、措置を講じなかった場合はその理由等)

・時間外労働が月80時間を超えた労働者の氏名、
  超えた時間数、業務に関する事項等


●面接指導
労働時間が長時間となるものについては、
医師による面接指導を義務付けることになりました。

 

(一般の労働者)
【現状】
時間外労働、休日労働が1か月100時間を超える労働者で
かつ疲労の蓄積が認められる者から申し出があったとき
        ↓
【改正後】
時間外労働、休日労働が1か月80時間を超える労働者で
かつ疲労の蓄積が認められる者から申し出があったとき


【新設】
新技術、新商品の研究開発業務に従事する労働者、
高度プロフェッショナル制度の対象労働者で
時間外労働、休日労働が1か月100時間を超えるものに対し
医師による面接指導を行わなければならない

 

通常の労働者は、時間外等が100時間から80時間に変更されましたが、
「申し出があったとき」と限定されています。

 

新技術や高度プロフェッショナル等の業務に従事する労働者は
時間外等が100時間を超えた時ですが、
「申し出」ではなく
事業者の「義務」となる部分に注意しましょう。