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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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【Q.1】
現時点で年次有給休暇をなかなか取得できていません。
どうやったら取得できるようになるでしょうか。
【A.1】
他の従業員に迷惑がかかるので取得できない、
取得すると仕事が滞るため取得できない、等
様々な理由で取得することが難しい会社や部署があると思います。
その場合には、計画的付与を使用するのが確実です。
会社全体で一斉に休むことが難しい場合などは
部署ごと、グループごとに年次有給休暇の計画的付与とすることも可能です。
また24時間、365日稼働している会社などは
部署ごとで年次有給休暇を取得することも難しいと思います。
具体的対策例としましては、
・「○月中に必ず1日、年次有給休暇を取得すること」
と各労働者へ通知、もしくは会社側であらかじめ時季指定したり、
・ 2か月に1回程度、
会社が公休の他に年次有給休暇を指定して、シフトに組み込んで消化させる、
といったやり方があります。
☆ ☆ ☆
【Q.2】
現在、年次有給休暇とは別に
有給の夏季休暇を8月に5日間取得していますが、
これは働き方改革法案の年次有給休暇の時季指定義務を
満たしていると考えてよいのでしょうか。
【A.2】
年次有給休暇とは別に夏季休暇を付与されているため
これを取得したことをもって今回の法律の要件を
満たしているとは言えません。
会社独自の特別な休暇を与えているからといって
年次有給休暇を取得したことにはなりませんので注意が必要です。
なお、夏季休暇を年次有給休暇の計画的付与としている場合には
法律を満たしています。
ただしQ2のように、
現在の就業規則等で年次有給休暇の計画付与とはせず
特別休暇として有給扱いしている夏季休暇を
年次有給休暇の計画付与にしたい場合には
従業員への不利益変更となるため、同意が必要となります。
<参考>厚生労働省『有給休暇ハンドブック』
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/040324-17.html
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