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トピックⅠ 働き方改革法案 ~36協定 長時間労働の是正~
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2019年4月より、働き方改革関連法が順次施行されます。
中小企業は一部、2020年4月以降から施行されるものもあるため、
『うちは中小企業なのでまだ大丈夫』、と思っていても
今のうちから対策を立てておかないと、いざという時に
対応しきれなくなってしまいます。
今回より3回に渡って、働き方改革法案について
お伝えしていきたいと思います。
今回は、主に36協定に関する変更点についてご説明します。
□ 36協定とは
労働基準法では、労働時間は原則として
1日8時間、1週間40時間以内と定められています。
これを「法定労働時間」といいます。
会社が法定労働時間を超えて時間外労働、休日労働を命じる場合、
あらかじめ従業員(労働者代表)との間で
協定を結ばなくてはなりません。
書面にて「時間外労働・休日労働に関する協定届」を作成し、
労働基準監督署に提出する必要があります。
労働基準法第36条に規定されていることから
一般的にこの協定書を「36(サブロク)協定」と呼んでいます。
時間外労働・休日労働をさせた場合、
たとえ正しく残業代の支払いをしていても
36協定を提出していないと労働基準法36条違反となり、
6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金に
処せられる可能性があります。
□ 現状と変更点
現状の36協定では、法律に具体的な定めがないため
実質上限なく時間外労働を設定することができ、
かねてより問題視されていました。
そこで今回、36協定の扱いが見直され法律施行を行い
罰則付きの上限が設けられることになりました。
下記が現状と改正後の変更点です。
●時間外労働または休日労働の対象期間
【現状】1日、1日を超える一定期間について規定する
↓
【改正後】1か月に限定
●時間外労働、休日労働の時間数の制限
【現状】
原則 月45時間、年360時間
ただし特別な事情があり、
特別条項付きの労使協定を締結した場合は
1年のうち6か月を超えない期間で時間外労働の特別な
設定が可能(上限なし、と同じ)
↓
【改正後】
原則、月45時間、年360時間
ただし特別な事情がある場合でも、
(1)1か月で100時間未満(休日労働含む)
(2)2か月ないし6か月平均で80時間以内(休日労働含む)
(3)年720時間以内
この時間を超えることはできません。
また、45時間を超えられるのは年間6か月までです。
この労働時間を超えて働かせた場合には罰則が適用されます。
(6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金)
□ その他、留意すべき点
変更点以外にも、「留意すべき点」として指針が発表されています。
1. 時間外、休日労働は必要最小限に抑えること
2. 使用者は36協定の範囲内であっても
労働者に対する安全配慮義務を負うため、労働時間が長くなると
過労死との関連性が強まることに留意すること
3. 時間外、休日労働を行う業務の区分を細分化し、
業務の範囲を明確にすること
4. 臨時的な特別な事情がない限り、限度時間(月45時間、年360時間)
を超える労働はさせないこと。また限度時間を超えて労働させる
必要がある場合には、できる限り具体的に定めること
5. 1か月未満の期間で労働する労働者の時間外労働は
目安時間(1週間15時間、2週間27時間、4週間43時間)
を超えないように努めること
6. 休日労働の日数および時間数をできる限り少なくなるように努めること
7. 限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保すること
8. 限度時間が適用除外されている事業・業務(新商品の開発等)に
ついても、限度時間を勘案し、健康・福祉を確保するよう努めること
この留意点については指針のため、
労働基準監督署の助言、指導の対象となります。
<参考>厚生労働省リーフレット
『時間外労働で留意すべき事項に関する指針』
https://www.mhlw.go.jp/content/000350731.pdf
□ 適用除外となる業務
原則、時間外労働の上限はすべての労働者に適用となりますが
一部の業務に従事する労働者は適用除外となります。
●適用除外
(1)新技術・新商品の研究開発の事業
ただし、医師の面接指導が義務になり、
健康確保措置を設けなければならない。
●5年間適用を猶予する事業とその5年後の適用内容
(2)工作物の建設の事業
5年後→一般的な限度時間の基準が適用されるが
復旧、復興の事業については、
1か月100時間未満、2~6か月の平均で月80時間以内
は適用しない
(3)自動車の運転の業務
5年後→時間外労働の上限時間は年960時間とする。
(4)医業に従事する医師
5年後→具体的な上限時間等は省令で定めることとし
医療界の参加による検討の場において、
規制の具体的あり方、労働時間の短縮策等について検討
●一部について5年間適用を猶予する事業
(5)鹿児島県・沖縄県における砂糖を製造する業務
1か月100時間未満、2~6か月の平均で月80時間以内
は適用しない(年720時間以内は適用する)
→5年後からは上限規制を全面的に適用する
今回、上記の5つの業務については時間外労働の上限が
適用除外となりますが、健康確保に十分配慮することを
前提としていますので、その点注意が必要です。
□ 中小企業における割増賃金率の見直し
2010年施行の労働基準法改正では、
1か月60時間を超える時間外労働に対し
50%以上の率の割増賃金の支払いが義務化されていますが、
中小企業については「当分の間」その適用が猶予されています。
改正法案のもとでは、この中小企業への猶予措置が廃止され、
中小企業においても、1か月60時間を超える時間外労働に対して
50%以上の率の割増賃金の支払いを行うことが義務化されます。
(2023年4月施行予定)
<参考>厚生労働省 『働き方改革』
https://www.mhlw.go.jp/content/000335765.pdf