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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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Q.1
働き方改革法案成立により、
今からやっておかなければならないことは、どのようなことでしょうか。
A.1
まずは、労働時間の管理が必須となります。
時間外労働、休日労働時間を把握する、ということは、
労働時間を会社が適正に管理していかなければなりません。
労働安全衛生法の改正でも、
省令で定める方法により労働時間の状況を把握しなければならない、
とされています。
労働時間の状況の把握については
・タイムカードによる記録、パーソナルコンピューター等の電子計算機の
使用時間の記録等の客観的な方法による
・自己申告制による場合は、労働時間の実態を正しく記録し、
適正に行うことを労働者に説明すること
とされています。
また、現状では、裁量労働制の労働者、管理監督者は
労働時間の把握対象者から除外されていましたが、
健康管理の観点から
今後はすべての労働者の労働時間の把握が義務となります。
<参考>厚生労働省 事業者のみなさまへ
『労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン』
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000187488.pdf
時間外労働や休日労働が平常化している会社については、
労働時間の把握と同時に
労働時間を短縮するにはどうすればよいか、
ということを考えていく必要があります。
・業務の効率化
・人員の増加
・各部署との連携(時間外労働が偏りなくバランスよく振り分けられているか)
・不要な業務の洗い出し
・時間外、休日労働の自己申告制の採用
・時間外労働に対する教育、訓練の実施 等
このような労働時間の管理や意識改革を
会社だけでなく、労働者とともに取り組んでいく必要があります。
☆ ☆ ☆
Q.2
大企業と中小企業とでは働き方改革法案の
施行日が違うものがあるようですが、具体的にはいつから始まるのでしょうか。
A.2
法案の内容ごとに施行時期が違っています。
成立した法案の施行時期は下記の通りとなります。
(1)時間外労働の上限
【施行時期】大企業 2019年4月 中小企業 2020年4月
【内容】36協定の上限を設定
(2)年次有給休暇取得の義務化
【施行時期】2019年4月
【内容】年次有給休暇が年10日以上ある労働者について
そのうち5日間の取得を義務
(3)勤務間インターバル制度の普及の促進
【施行時期】2019年4月
【内容】前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に
一定時間の休息を確保(努力義務)
(4)時間外の割増率猶予措置の廃止
【施行時期】 中小企業 2023年4月
【内容】月60時間を超える時間外労働の割増率を
中小企業は25%で据え置きされていたが
50%の割増率となる
(5)産業医の機能強化
【施行時期】2019年4月
【内容】会社は産業医に必要な情報を提供し
産業医の勧告を衛生委員会に報告
(6)同一労働同一賃金の義務化
【施行時期】大企業 2020年4月 中小企業 2021年4月
【内容】正社員と非正規労働者の
不合理な待遇差の廃止、均等待遇の実施、
正社員との待遇差の内容、理由の説明の義務化
(7)フレックスタイム制の清算期間延長
【施行時期】2019年4月
【内容】フレックスタイム制の清算期間が1か月から3か月に延長
中小企業でも、来年の4月より施行開始になるものも
ありますので、お気を付けください。
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