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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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Q1.
算定基礎届は、4・5・6月支給給与の金額で決定する、
ということですが、この時期は忙しくて時間外等が多く付与されます。
その他の時期は、そこまで忙しくないのですが、
繁忙期と閑散期の差がある場合には、どうすればよいのでしょうか。
A1.
4・5・6月支給給与と、前年の7月~当年の6月までの1年間の
報酬の月平均の額の差に、2等級以上の差があり、
この差が業務の性質上、例年発生することが見込まれる場合には、
申し立てをすることで過去1年間の月平均報酬月額により
標準報酬を決定することが可能です。
なお、標準報酬月額は、傷病手当金や出産手当金の額や
将来もらえる年金の額の計算にも使われるため、
年平均の標準報酬月額をつかうことにより
給付額が下がる場合等もあることから、該当する従業員の同意が必要です。
また月額変更でも同じ規程が平成30年10月より適用となります。
☆ ☆ ☆
Q2.
月額変更届ですが、6月までは家族手当が1万円支給されていました。
7月より家族が就職したため、家族手当の支給がなくなり、
固定的賃金が減額となりました。
ただし、6月以降、
時間外労働の増加により総支給額は以前より多くなり
7・8・9月の総支給額を平均した場合、
現在の標準報酬月額より3等級上がります。
この場合でも、2等級以上の差があるため月額変更届は必要でしょうか。
A2.
この場合は、月額変更に該当しません。
あくまで、固定的賃金と総支給額が同じ方向
(昇給であれば総支給額も多くなり、降給であれば総支給額も減っている)
を向いている場合に月額変更に該当します。
今回、固定的賃金は下がり、総支給額が上がったため
月額変更の該当にはあたりません。次の定時決定まで
いままでと同じ額の保険料を控除することになります。
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