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トピックⅠ マイナンバー制度
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マイナンバー制度が導入されたのが、平成28年1月です。
社会保障や税の手続きにマイナンバーが必要となりましたが
マイナンバーを記載しなくても手続き可能でした。
しかし平成30年5月より、雇用保険では
手続きの際にマイナンバーの記載・登録が原則必須となり、
ハローワークのデータベースに登録がないものは
返戻されることになりました。
したがって、会社はより正確かつ確実に
従業員等からマイナンバーを取得する必要があります。
今回は、再度マイナンバー制度について取り上げます。
□ マイナンバーとは
マイナンバーは、
日本に住所を有するすべての人が持つ12桁の番号で、
税金、社会保険、年金などの情報を一元管理するために
使用することを目的として作られました。
日本人だけでなく、住民票がある外国人も対象となります。
一度振り出された番号は生涯を通じて使用し、
例外を除き変更されることはありません。
□ マイナンバー制度の目的
マイナンバー制度の目的は大きく分けて、3つに分類されます。
1.公平・公正な社会の現実
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、
負担を不当に免れることや給付を不正に受け取ることを防止するとともに、
本当に困っている方が必要としている支援をきめ細やかに行うことができます。
2.国民の利便性の向上
行政サービス申請時に事前に用意しなくてはならなかった
添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、
国民の負担が軽減されます。
3.行政の効率化
様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や
労力が大幅に削減されます。
□ マイナンバー制度の対象となる分野
マイナンバー制度の対象となる分野は現在
1. 社会保障
2. 税
3. 災害対策
に限定されています。(マイナンバー法第9条・別表2)
そのため、上記の3つ以外に使用することは禁止されています。
そのうち、会社が関係するのは、1.社会保障、2.税 の2分野ということになります。
□ 雇用保険でマイナンバーが必要な手続き (平成30年5月~)
今年の5月より、
雇用保険の手続きのうちマイナンバーが必要な手続きで
マイナンバーを登録していないものについては
返戻されることとなりました。
その書類は下記の通りです。
【マイナンバーの記載が必要な届出等】
・資格取得届
・資格喪失届
・高年齢雇用継続給付資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
・介護休業給付支給申請書
【個人番号登録・変更届が必要な届出等】
※届出時点でハローワークにマイナンバーが未登録の者に係る届出である場合
・雇用継続交流採用終了届
・転勤届
・高年齢雇用継続給付支給申請書(2回目以降)
・育児休業給付金支給申請書(2回目以降)
その他、雇用保険以外でマイナンバーが必要となる
手続きは下記の通りです。
・給与所得、退職所得の源泉徴収票作成事務
・健康保険、厚生年金保険届出、申請事務
・国民年金第3号被保険者の届出に関する事務
・労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務
現時点でマイナンバーの記載がなくても手続きできる書類もありますが、
今後、上記の書類すべてに記載が必要となる予定です。
□ 従業員のマイナンバーの確認方法
事業主は従業員のマイナンバーを取得する際、
そのマイナンバーが正しい番号であること(番号確認)、
現にその手続きを行っている者が正しい持ち主であることの確認(身元確認)
が必要となります。
その確認方法は、
1. 個人番号カード(マイナンバーカード)を持っている場合
→個人番号カードのみ確認
2. 個人番号カードを持っていない場合
→2以上の書類で確認
① 通知カード もしくは 住民票記載事項証明書(個人番号記載)
+
② 顔写真付き身分証明書
(運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、
療育手帳、在留カード、顔写真付き身分証明書 等)
上記の方法で、番号はあっているかどうか、本人であるかどうか、を
必ず確認しましょう。
内閣府 マイナンバー
http://www.cao.go.jp/bangouseido/index.html