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   トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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Q1.
医師による面接指導は、該当になった労働者の
「申し出」により行われる、とありますが、
なかなか労働者が申し出てくれません。
そのような場合、
面接指導しなくても事業所は法律違反とはならないのでしょうか。

 

A1.
あくまでも『労働者の申し出 』により行われるものですので、
労働者から申し出がない場合、面接指導をしなかったからといって
法律違反にはなりません。

 

ただし、過重労働者の健康管理を行わずそのまま働かせた結果、
脳・心血管疾患による突然死や、
うつ病などでの自殺が起きた場合に、事業主の
『安全配慮義務違反』を問われる可能性があります。

 

長時間労働した労働者から申し出がなかった場合には、
事業所のほうから「面接指導を受診してみてはどうか」
と促すことも必要でしょう。

 

<参考>『使用者の安全配慮義務』 東京都労働相談情報センター
http://www.kenkou-hataraku.metro.tokyo.jp/mental/line_care/law/abor.html

 


☆   ☆   ☆

 

 

Q2.
事業所に労働者が50人もいないため
産業医を選任していません。
そういった場合、面接指導はどのような医師に
お願いすればよいでしょうか。

 

A2.
産業医を選任すべき事業所は
常時50人以上の労働者を使用する事業所、となっているため
選任義務のない事業所もあることでしょう。

 

その場合には、事業所の近くで懇意にしている病院等があれば
その病院等で受診してもらうのがよいでしょう。

 

何かあった場合のことを考慮すると、
やはり事業所から近い病院のほうが
労働者も事業主も対応しやすいと思います。

 

また、労働者にかかりつけの病院等がある場合には
そちらで受診していただいても結構です。

 

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