◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Q1.
障害者の中には、障害者手帳を持っていることを
会社に伝えてくれない方もいます。
そういった場合にはどうすればよいのでしょうか。
A1.
プライバシーの問題から、
強制的に会社が従業員に
障害であることを確認するのは難しいと考えられます。
まずは、従業員へ障害を持っていないかどうかを
書類の配布、一斉メール等の画一的な手段で呼びかけることが基本です。
それでもなお、申し出等がなかった場合には
事業主は「合理的な配慮をし、必要な注意も払っている」ということで
提供義務違反とはならない、とされています。
なお、このような場合、申し出のなかった方については
障害者として申告書の人数にカウントしないようにしてください。
☆ ☆ ☆
Q2.
障害者の法定雇用率をクリアできていません。
この場合、ペナルティなどはあるのでしょうか。
A2.
平成30年度より労働者数が45.5人以上の事業主は
障害者を1名以上雇用する義務が出てきました。
雇用したいのだが応募者がいない、等
法定雇用率をクリアできない事業主もいることでしょう。
障害者雇用率未達で一定の基準を下回る事業主は
ハローワークより「障害者の雇入れに関する計画書」の作成を求められます。
なお、行政指導にもかかわらず、障害者雇用に適正に取り組まなかった
事業主については、企業名が公表されることとなります。
また労働者数が101人以上の事業主で法定雇用率未達の場合
不足している障害者数1人につき1か月50,000円が徴収されます。
☆ ☆ ☆
Q3.
障害者を雇い入れしたい、と考えておりますが
どのようなところに募集をかければよいでしょうか。
A3.
障害者の雇用についての相談は、
管轄のハローワークへ連絡することが一般的です。
募集採用に関する相談だけでなく、
障害者が入社した後のアフターケアの方法なども相談に乗ってくれます。
その他、募集をかけている主な場所は下記となります。
・障害者職業能力開発校
・障害者職業リハビリテーションセンター
・特別支援学校
こちらにも就職指導の専門員などがおり、
ハローワークと連携し
障害者の就職支援や就職後のフォローアップも行っています。
-----------------------------------------------------
二十一世紀総合研究所に興味を持った!
もっと詳しく知りたい!
こんなことを聞きたい!
メルマガでこんなのを取り上げてほしい!
というご要望がありましたら、ご連絡ください。
皆さまからのお声を、お待ちしております!!
-----------------------------------------------------
▼▼▼人事労務のことは▼▼▼
見達社会保険労務士事務所
http://www.ukou.co.jp/csilc_21.html
▼▼▼マーケティング、営業研修のことなら▼▼▼
株式会社二十一世紀総合研究所
http://www.ukou.co.jp/mc_21.html
▼▼▼税務のことなら▼▼▼
株式会社宇高会計情報センター
http://www.ukou.co.jp/lta_21.html
最後までご覧頂きまして誠に有り難うございました。
☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━