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  トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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Q1.
障害者の中には、障害者手帳を持っていることを
会社に伝えてくれない方もいます。
そういった場合にはどうすればよいのでしょうか。

 

A1.
プライバシーの問題から、

強制的に会社が従業員に
障害であることを確認するのは難しいと考えられます。

 

まずは、従業員へ障害を持っていないかどうかを
書類の配布、一斉メール等の画一的な手段で呼びかけることが基本です。

それでもなお、申し出等がなかった場合には
事業主は「合理的な配慮をし、必要な注意も払っている」ということで
提供義務違反とはならない、とされています。

 

なお、このような場合、申し出のなかった方については

障害者として申告書の人数にカウントしないようにしてください。

 

 

☆   ☆   ☆

 

Q2.
障害者の法定雇用率をクリアできていません。
この場合、ペナルティなどはあるのでしょうか。

 

A2.
平成30年度より労働者数が45.5人以上の事業主は
障害者を1名以上雇用する義務が出てきました。
雇用したいのだが応募者がいない、等
法定雇用率をクリアできない事業主もいることでしょう。

 

障害者雇用率未達で一定の基準を下回る事業主は
ハローワークより「障害者の雇入れに関する計画書」の作成を求められます。
なお、行政指導にもかかわらず、障害者雇用に適正に取り組まなかった
事業主については、企業名が公表されることとなります。

 

また労働者数が101人以上の事業主で法定雇用率未達の場合
不足している障害者数1人につき1か月50,000円が徴収されます。

 

 

☆   ☆   ☆

 

Q3.
障害者を雇い入れしたい、と考えておりますが
どのようなところに募集をかければよいでしょうか。

 

A3.
障害者の雇用についての相談は、
管轄のハローワークへ連絡することが一般的です。
募集採用に関する相談だけでなく、
障害者が入社した後のアフターケアの方法なども相談に乗ってくれます。

 

その他、募集をかけている主な場所は下記となります。

 ・障害者職業能力開発校
 ・障害者職業リハビリテーションセンター
 ・特別支援学校

 

こちらにも就職指導の専門員などがおり、
ハローワークと連携し

障害者の就職支援や就職後のフォローアップも行っています。

 

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