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          トピックⅠ  36協定の届出
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年度末が近いということもあり、
4月より新しい期間で
36協定を締結・届出する会社が多いと思います。

 

今回は、36協定について確認していきます。


□36協定とは?
(正式名称:時間外・休日労働に関する協定書)

 

法定の労働時間を超えて労働させる場合、
また法定の休日に労働させる場合には、
あらかじめ労使で書面による協定書を締結し、
これを労働基準監督署へ届け出ることが必要です。
この協定書のことを労働基準法第36条に規定されていることから
通称「36協定」といいます。

 


□ どんな場合に36協定が必要か?

 

法定労働時間を超えて、
また法定休日に勤務させる場合に36協定が必要となります。
法定労働時間とは、1日8時間、1週間40時間(一部44時間)、
法定休日とは、1週間に1日と定められているため
これを超えて労働させる場合には事前に届出が必要となります。

 


□ 36協定の締結と届出

 

36協定は、協定を締結し
労働基準監督署へ届け出をすることによって効力が発生します。

 

就業規則の作成や届出は
常時10人以上の労働者を使用する事業主が対象であるのに対し、

 

36協定は
法定の労働時間を超えて労働させる労働者が
当該事業場に1人でもいる場合、協定の締結と届出が必要となります。
法定の休日に労働させる場合も同様です。

 

なお届出には、当該事業場の労働者の過半数を代表する者
(過半数代表者)との締結が必要となります。
過半数代表者は管理監督者ではない者の中から
民主的な手続きによって選出されなければなりません。
具体的には労働者の投票、挙手によるものとされています。

 


□ 36協定における時間外労働の上限は?

 

36協定を締結すれば際限なく時間外労働をさせてもよい、
というわけではなく、上限が決められています。

 

36協定では、時間外労働の時間は
・「1日」
・「1日を超えて3か月以内の期間」
・「1年間」
について

それぞれ協定しなければなりません。

 

(1)「1日」の延長時間の限度
      危険有害業務に従事する者の時間外労働の限度:1日2時間
      それ以外の業務についての限度:なし

 

(2)「1日を超えて3か月以内」および「1年間」の期間の限度
     以下の通りその期間ごとに上限が決められています。

 

          一般の労働者   3か月を超える1年単位の
                      変形労働時間制の労働者                   
      1週間   15時間      14時間
      2週間   27時間      25時間
      4週間   43時間      40時間
      1か月   45時間      42時間
      2か月   81時間      75時間
      3か月   120時間      110時間
      1年間   360時間      320時間

 

ただし、臨時的に限度時間を超えて
時間外労働を行わせなければならない
特別な事情が予想される場合には、
「特別条項付き協定」を締結することにより
上記の限度を超えて時間を延長することが可能になります。

 


□ 36協定の有効期間は?

 

36協定では、『1年間についての延長時間を定めなければならない』と
されているため、有効期間は最も短い場合であっても1年間となります。

 

また最長については、労働基準法上の制限条項はありませんが、
定期的な見直しを行う必要があると考えられることから、
有効期間は1年とすることが望ましい、と考えられています。

 

そのため「1年間」という期間で締結されているのが一般的です。
(平成11年3月31日 基発第169号)

 

※参考:厚生労働省 36協定の監督指導事例
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000098604.pdf#search=%2736%E5%8D%94%E5%AE%9A%E9%81%95%E5%8F%8D+%E4%BA%8B%E4%BE%8B%27

 

なお、労働基準監督署の調査(臨検)では
36協定の届出の有無・内容は必須調査項目となっているため、
正しい届出が必要となります。