こんにちは!
二十一世紀総合研究所です。

 

休刊していましたメルマガの配信を再開することにいたしました。

 

内容としては重要な法改正情報を中心にお届けしますので、
ぜひご一読いただきたいと存じます。
(不定期ではありますが月に1回程度を予定しております。)

 

再開1号である今号では、
俗に『5年ルール』と呼ばれている
有期労働契約者の無期転換について取り上げます。

 

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    トピックⅠ もうすぐ本格化『無期転換申込権』
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平成30年4月以降、
労働契約法第18条による無期転換申込権が本格的に発生します。
これは有期労働契約者が期間の定めのない契約を希望した場合、
無期労働契約に転換する、というものです。

 

今回は、無期転換申込権が発生する前に
会社として準備しておくべき事項についてみていきましょう。


□無期転換制度とは?

 

同一の使用者(企業)との間で、
有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、
有期契約労働者(契約社員・パートタイマー・アルバイトなど)からの
申込みがあった場合に、
有期労働契約から期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に
転換されるルールのことです。

 

平成25年4月1日施行されたため、
5年が経過する平成30年4月より
有期契約労働者の多数に無期転換申込権が発生することになります。

 

※参考 無期転換権の発生タイミング※
厚生労働省『有期契約労働者の無期転換ポータルサイト』
http://muki.mhlw.go.jp/

 


□ 無期転換制度の導入にあたって確認する事項

 

【 STEP1:有期労働契約者が無期転換してもよいかの判断 】
有期労働契約者が無期転換を希望した場合、
そのまま無期転換させてよいのか、それとも
雇止めも視野に入れているのかを
無期転換申込権発生までに判断しておく必要があります。
  
【 STEP2:無期転換後の労働条件を維持するのか変更するのかの判断 】
無期転換後の労働条件を
以下のどちらにするのかの判断が必要です。
①期間の定めのみ変更しその他の事項は変更しない
②「別段の定め」を設けて労働条件を変更する
(一般的には正社員同様の賃金、業務内容、配置転換あり等の変更)
       

【 STEP3:就業規則の変更 】
STEP2に基づき、就業規則を変更する点がある場合には、
無期転換申込権が発生する前に改訂することが必要です。
パートの就業規則を無期転換社員に準用する場合には、
定年の規定がない場合が多いため、改訂が必要になりますので
一度ご確認いただくことをお勧めします。

 


□無期転換制度で何が変わるのか?

 

(前段 STEP2 ①の場合)
就業規則や労働契約書で「別段の定め」がない限りは、
期間の定めの部分のみ変更となり、
その他の労働条件は変更ありません。
そのため、仕事の内容、責任や権限、賃金等は今まで通りとなります。
パートタイマー就業規則の適用されていた有期労働契約者は
定年制度がない、解雇の条項がない、という場合があるため、
早めに定年や解雇の条項を作成しましょう。

 

(前段 STEP2 ②の場合)
就業規則や労働契約書で「別段の定め」を設けた場合、
一般的には「給与や賞与も上がるが、責任の度合いも上がる」
という設定が多いと考えられます。
給与等の待遇アップについて異議を述べる労働者はいないでしょうが、
それに対応する仕事の内容の増加や配置転換発生などについては
トラブルになる可能性があるため、無期転換の申し込み前に
それに伴う負担(労働者のマイナス面)もきちんと説明する
必要があります。


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厚生労働省
リーフレット『無期転換の準備、進めていますか?』
http://muki.mhlw.go.jp/policy/handbook_2017.pdf

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