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  トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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Q.
長時間労働の責任が問われた実際の事例を教えてください。


A.

【事例1】 送検事例


三田労働基準監督署は、平成27年11月、
クレジットカード会社A社及び同社の取締役等4名を、
労働基準法違反の容疑で東京地方検察庁に書類送検した。


A社は
平成26年2月1日から同年3月31日までの間、
本社勤務の社員7人対し、
労使協定で取り決めた残業時間の限度(月80時間)を超え、
1か月あたり約93~147時間の残業をさせた疑い。

なおA社は、
過去10年間に複数回是正勧告をしていたが、
一向に改善されていなかった。


※実際には企業名が公表されています。


平成27年度11月東京労働局管内送検例
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/souken_jirei/_120620.html



【事例2】 裁判事例


家電量販店大手B社の店舗に勤めていた
社員(当時23歳)が自殺したのは長時間労働で
うつ病になったためとして、
遺族が約1億2000万円の損害賠償を求めて
訴訟を提起し、現在係争中である。


訴えによると、新規開店店舗の売り場責任者として勤務。
死亡までの1ヶ月間の時間外労働は、
国の過労死認定ライン(月80時間)を超える約106時間で、
平成23年6月に労災認定されている。


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