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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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Q1.
監督署による立ち入り調査があった場合、
労働時間の管理に関する指導は
どのようなことが行われるのですか。
A1.
下記は実際の事例です。
それぞれでどのような指導がなされたのか見てみましょう。
■事例1■
36協定の特別条項の上限時間である
月100時間を超えて、
違法な時間外労働を約20名の労働者に行わせ、
そのうち約10名は
3か月連続で月100 時間を超える
違法な時間外労働を行わせていたことが認められたもの
↓監督署の対応↓
(違法な時間外労働に対し)
①労働基準法第32条(労働時間)違反を是正勧告
②特別条項付き36協定の適正な運用について指導
③長時間労働の抑制について指導
④過重労働による健康障害防止について専用指導文書により指導
(また、衛生管理者が選任されていなかったことが判明したことに対し)
⑤労働安全衛生法第12条(衛生管理者)違反を是正勧告
■事例2■
最も長い労働者で、
36協定の特別条項の上限時間である
月95時間を超える月約160時間の
違法な時間外労働を行わせていたほか、
労働時間を管理する月報を改ざんしていたもの
↓監督署の対応↓
(違法な時間外労働に対し)
①労働基準法第32条(労働時間)違反を是正勧告
②長時間労働の抑制について指導
③過重労働による健康障害防止について専用指導文書により指導
(月報の改ざんに対し)
④労働時間を把握するための資料の改ざんについて、
そのような事態が生じた原因を明らかにするよう指導
⑤労働時間の適正把握について指導
⑥過去の労働時間を把握するため、
実態調査を実施し、割増賃金が不足していた場合には
不払となっている額の支払を指導
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