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  トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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Q1.
ストレスチェック制度の実施後に

労働基準監督署への報告義務はありますか。


A1.
会社は、ストレスチェックの結果について、
労働基準監督署に報告を行わなくてはなりません。

この報告義務を怠った場合、
労働安全衛生法100条の違反となり、
50万円以下の罰金に処せられます。


なお、50人未満の事業場については報告義務はありません。


報告書は平成28年4月1日以降に提出します。
平成28年3月下旬に様式が公表されますので、それを使用します。


労働基準局
ストレスチェック制度における労働基準監督署への報告書の提出について ↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/151203-1.pdf



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Q2.
ストレスチェックの実施対象者には、
パートやアルバイト従業員も含むのでしょうか。


A2.
ストレスチェックの実施義務の対象となる労働者は、
パートや契約社員でも、次のふたつの要件をどちらも満たす者となります。

①1年以上使用されることが予定されている者
  及び更新により1年以上使用される者
②1週間の労働時間数が、
  同じ職場の通常の労働者(例:正社員)の4分の3以上


ただし、実施義務を負う事業所の基準である
「常時50名以上」には、勤務時間や日数の縛りなく、
継続して雇用・使用している労働者もカウントします。
したがって、継続雇用中である週1回程度の
アルバイトやパート社員も含みます。



また、法人単位ではなく事業場(店舗や支店)ごとの
従業員が50人以上か否かで判断されますので、
法人全体で従業員数50人以上の場合でも、
事業場単位で見た時に、従業員50人未満であれば、
義務の対象にはなりません。


ただし、
義務とならない小規模の事業所であっても、
例えば大企業の支店などであって、
本社による統括管理等により
実施体制が十分整っている場合には、
そのような事業場については
国はストレスチェックを実施することが望ましいとしています。


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