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トピックⅠ ストレスチェック制度の開始 ①
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メンタルヘルス対策・過重労働対策は、
活力ある職場作りの大切な一歩であり
今や会社の社会的責任となっています。


今月、平成27年12月より
改正労働安全衛生法に基づく

「ストレスチェック制度」が施行されました。


対象となる会社は
毎年1回、

対象となる労働者のすべてについて、
ストレスチェックを行う必要があります。


今のところ対象外(努力義務)の会社も導入の準備をしておきましょう。



■概要


【目的】
ストレスチェックを行うことによって、
労働者自身のストレスへの気づきを促し、
メンタルヘルス不調を未然に防止する
一次予防として行います。


これにより、メンタル不調者の発生を防ぐとともに
より働きやすく健康的な職場へと改善することを目指します。


【対象】
労働者が50人以上いる事業所
(労働者50人未満の事業場は当分の間努力義務)


【実施】
・常時使用する労働者に対して、
 医師・保健師等による心理的な負担の
 程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行う。


・検査結果は、検査を実施した医師・保健師等から直接本人に通知されます。
 本人の同意なく、事業者に結果を通知・提供することは禁止されます。


・検査の結果、一定の要件に該当する労働者から
 申出があった場合、医師による面接指導を
 実施することが事業者の義務となります。
 申出を理由とした不利益な取り扱いは禁止されます。


・面接指導の結果に基づき、
 事業者は医師の意見を聞き、
 必要に応じ就業上の措置を講じなければなりません。


【頻度】
平成27年12月以降、
毎年1回の実施と

労働基準監督署への報告が義務付けられます。


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『今はメンタル面の不調者がいないから関係ない』、
とのんびり構えるのではなく、
ストレスチェックを活用することで、
いつでも会社を守る体制を整えておくことが重要です。


次号では

ストレスチェック制度導入の手順について確認します。


厚生労働省
「ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

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