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  トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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Q1.
セクシャルハラスメントの相談窓口は、
誰にするのが適当でしょうか。


A1.
相談者が実質的に相談しやすいよう配慮が必要です。
女性を相談担当者に加える、
複数設置する(本社と支店、社内と社外)等の
工夫をするといいでしょう。



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Q2
従業員に対する「周知」というのは、
どのようにすればいいでしょうか。


A2.
ポスターやイントラネット(企業内ネットワーク)での掲示が

一つの方法です。
他に、新入社員を向かえる時期や社内研修の機会を使って、
継続的、定期的に行なっていくことが大切です。



★  ★  ★



Q3.
セクシャルハラスメントを行なった従業員への
制裁ルールはどのように定めるのでしょうか。


A3.
制裁ルールを明確にすることは、
セクシャルハラスメントを未然に防止することにつながります。


・就業規則の懲戒規定の中で処分の種類や程度を決める。
・懲罰委員会を設置して、公正に対処する。


などの方法が考えられます。


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