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トピックⅠ マイナンバー制の準備を始めましょう ⑤
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マイナンバー制度は、
個人だけでなく会社(法人)も対象となっています。
平成27年10月から、
法人に対して
13桁の法人番号が通知される予定です。


今号では法人番号についてご紹介いたします。



■法人番号の付される会社の範囲


一法人に対し一番号のみ、指定されます。
法人の範囲は以下の通りです。


① 国の機関
② 地方公共団体
③ 設立登記法人
④ ①~③以外の法人又は人格のない社団等であって、
所得税法第230条に規定する 「給与支払事務所等の開設届出書」など、
国税に関する法律に規定する届出書を提出することとされているもの



■通知先・通知方法


設立登記法人については登記されている所在地へ、
設立登記法人以外の法人等で
国税に関する法律に規定する届出書を提出しているものについては、
当該届出書に記載された所在地へ書面で通知されます。
(カードではありません)


登記や税務署へ届け出ている所在地情報の
更新手続きが行われていない場合、
更新前の所在地へ通知されることになりますので
ご注意ください。



■法人番号の手続き利用


平成28年1月以降、税分野の手続において使用されます。
〈例〉法人税の申告

平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告から
法人番号の記載が必要です。



■法人番号の利用範囲・公表範囲


個人番号とは異なり、
法人番号は
利用範囲の制約がありません。
どなたでも自由に利用することができます。


法人番号は、インターネットを通じて公表され、
データダウンロードも可能になります。


公表される情報は、
①商号又は名称
②本店又は主たる事務所の所在地
③法人番号
の基本3情報です。


法人番号の指定を受けた後に
商号や所在地等に変更があった場合には、
公表情報を更新するほか、
変更履歴も併せて公表することとしています。


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内閣官房ホームページ
「法人番号制度」について詳細はこちらから
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq8.html

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