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トピックⅠ マイナンバー制の準備を始めましょう ④
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いよいよ来月(平成27年10月)より順次、
皆様のお手元にマイナンバーの
通知カードが簡易書留で届きます。
10月以降、
従業員等の個人番号の把握していかなければなりません。
直前となりましたが、
次のような準備はできていますか。
チェックをしてみましょう。
【従業員に対して】
□マイナンバー制度に対して教育を行いましたか。
□現住所と住民票住所が一致していることを確認しましたか。
一致していない場合、通知カードを受領できるよう手配していますか。
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※一致していない為住民票住所では通知カードを受け取れない方は
平成27年9月25日までに『居所情報情報』の登録を
申請する必要があります。詳細・申請書はこちらから↓
総務省HP (ページ下部に居所情報登録申請書のリンクがあります)
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html
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【管理体制について】
□平成28年1月以降にマイナンバーの記載が必要となる
事務の範囲を確認しましたか。
・従業員の源泉徴収事務
・社会保険関係・労働保険関係事務 等
□マイナンバーを取り扱う担当者、責任者、部署を決定しましたか。
また、取扱の留意点・担当事務の処理手順についての教育をしましたか。
【取得・利用について】
□従業員等からマイナンバーを受け取る際の
本人確認の手順、確認書類を定めましたか。
□利用するマイナンバーは法律で定められた事務の範囲内ですか。
□マイナンバーを含む特定個人情報を収めるファイルを作成しましたか。
□マイナンバーを含む特定個人情報の取り扱い状況を記録する
方法を定めましたか。
【保管・管理について】
□保管するマイナンバーはマイナンバーを取り扱う事務の範囲内ですか。
□マイナンバーを含む特定個人情報の記録・保管方法は定めましたか。
□保管するマイナンバーを含む特定個人情報の法定保存期間は
確認できていますか。
□マイナンバーを含む特定個人情報の書類、磁気媒体等を保存する為の
施錠できるキャビネット等を用意しましたか。
□特定個人情報ファイルはパスワードにより保護されていますか。
□マイナンバーの管理に情報システムを利用している場合、
アクセス権限を担当者、責任者に限定していますか。
□情報システムに付与されているユーザーID・パスワードは
適正に管理されていますか。
□情報システムを不正アクセス、不正ソフトウェアから保護する
対策は取れていますか。
□特定個人情報を書類で持ち出す場合、
外部から閲覧されないような措置は取れていますか。
□管理状況、持ち出し状況を記録する方法を定めましたか。
【社内規程等】
□特定個人情報基本方針の策定はしましたか。(任意)
□特定個人情報取扱規程は策定しましたか。
(従業員100人以上の事業者は必須)
□従業員等向けの利用目的通知書やマイナンバーの報告を受ける
文書を用意しましたか。
□就業規則の見直しはしましたか。
・採用時の提出書類「個人番号カードの提示」を追加
・マイナンバーの身元確認のため、
身分証明書を提示する等協力しなければならないこと
・マイナンバーの利用目的を列挙すること
・個人情報保護の条文にマイナンバーについての規定も追加すること
・懲戒の事由に「故意または重過失によるマイナンバーの漏洩・流出」を追加
等
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内閣官房ホームページ
「マイナンバー制度」について詳細はこちらから
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
ご不明・ご不安な点は、
二十一世紀総合研究所まで
お問い合わせください!!
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