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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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Q1.
会社で必要になるマイナンバーは従業員分だけでしょうか。


A1.
社会保険・税の手続きのため、
正社員だけでなく、パート、短期のアルバイト従業員、
報酬・謝金の支払いがある社外の人
(例:社会保険労務士・税理士)からも
マイナンバーを取得する必要があります。


さらに、従業員が扶養する
ご家族のマイナンバーを取得する必要もあります。


その場合の扶養家族の本人確認は、
各制度の中で扶養家族のマイナンバーの提供が
誰に義務づけられているのかによって異なります。


【例①】税の年末調整/健康保険被扶養者異動届・・・
 従業員に届出義務あり
従業員本人がその扶養家族の本人確認を行います。
(会社が扶養家族の本人確認を行う必要はありません)


【例②】国民年金の第3号被保険者の届出・・・
従業員の配偶者(第3号被保険者)本人に届出義務あり

配偶者が会社に対して届出を行うことになるので、
本来は会社が当該配偶者の本人確認を行います。

通常、従業員が配偶者に代わって
会社に届出をすることが想定され、
その場合は、従業員が『配偶者の代理人』として
マイナンバーを提供することとなります。


会社は従業員(代理人)から
配偶者のマイナンバーの提供を受ける際に
①代理権の確認と②代理人の身元確認を行う必要があります。


代理人からマイナンバーを受ける際の
本人確認の方法・書類についてはこちらを参照ください。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/pdf/q4-3-2.pdf


なお、配偶者からマイナンバーを提供してもらう際の
本人確認を会社が従業員に委託する
(従業員が『会社の代理人』となる)方法も考えられ、
その場合は、会社が従業員の配偶者に
直接マイナンバー本人確認をする必要はありません。


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Q2.
従業員等がマイナンバーの提供を拒んだ場合、
どうすればいいですか?



A2.
社会保険や税の決められた書類に
マイナンバーを記載することは、
法令で定められた義務であることを
社内研修、ミーティング、文書配布で周知し、
提供を求めてください。
それでも提供を受けられないときは、
書類の提出先の機関の指示に従いましょう。


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Q3.
マイナンバーを従業員番号として使ってもいいでしょうか。


A3.
仮に同意があったとしても、
マイナンバーを従業員番号や顧客管理番号等に
利用してはなりません。


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