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トピックⅠ マイナンバー制の準備を始めましょう ②
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前号からマイナンバー制について取り上げています。

マイナンバー制は会社事務にも
大きく関わってきます。


今号では、マイナンバーが会社事務の
どのような場面で関わってくるのかについて、
そしてマイナンバーの取得や利用に関して
注意するポイントについて見てみましょう。



■従業員からマイナンバーを取得する際のポイント


マイナンバーの取得は、
法令で定められた目的の為のみに限定されます。
それ以外は、取得できません。


会社側は
『行政手続きにおける特定の個人を
識別するための番号の利用等に関する法律』即ち
『マイナンバー法』で定められた事務のうち、
税と社会保険の届出・手続の際に記載の必要がある為
従業員等のマイナンバーを取得します。



★ポイント(1) 利用目的はきちんと明示すること


マイナンバーを取得する際は、
利用目的を特定して明示する必要があります。

「源泉徴収票作成事務のため」
「健康保険・厚生年金保険の加入事務のため」 等
源泉徴収や年金・健康保険・雇用保険など、
複数の目的で利用する場合は
まとめて目的を示しても構いません。


※【参考】個人情報保護法18条
個人情報(ここではマイナンバー)を取得した場合は、
利用目的を本人に通知又は公表しなければならない。
また、本人から直接書面に記載された
個人番号を取得する場合は、あらかじめ本人に対し
その利用目的を明示しなければならない。



★ポイント(2) マイナンバーを従業員から取得する時は本人確認を行うこと


マイナンバーを取得する際は、
他人のなりすまし等を防止するため、
厳格な本人確認を行う必要があります。


・正しい番号であることの確認(『番号確認』)


に加えて


・手続きを行っている者が
番号の正しい持ち主であることの確認(『身元確認』)


を行います。


【具体的確認方法】


①個人番号カードを持っている従業員
個人番号カードのみで確認可
「番号確認」・「身元確認」OK


②個人番号カードを持っていない従業員
通知カードor番号付き住民票 「番号確認」OK
   +
運転免許証orパスポート 等 「身元確認」OK


※ただし、雇用関係等により人違いでないことが明らかと会社が認める時は、
身元確認書類は要しません。



■従業員のマイナンバーの利用・提供をする際のポイント


従業員に通知・公表した利用目的以外での
マイナンバーの利用・提供は認められておりませんので、
絶対におこなってはいけません。


会社は、法で定められた
社会保険・税に関する手続き書類に
従業員等のマイナンバーを記載し、役所に提出します。



★ポイント(1) 会社が従業員等のマイナンバーを利用する場面


① 社会保険関係の手続書類
年金事務所・健康保険組合・ハローワーク等へ提出する書類


〈例〉
・健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届・喪失届
              報酬月額算定基礎届
・健康保険 被扶養者異動届
・雇用保険 資格取得届
       被保険者離職証明書     等


②税務関係の手続書類
〈例〉
・給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書
・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
・配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書
・不動産の使用料等の支払調書        等



★ポイント(2) 社会保険・税関係の書式の変更


社会保険・税関系の書類に
マイナンバーの記載欄が加わります。


新様式は関連省庁のHPより閲覧することができます。
マイナンバーを記載する箇所が追加になるだけのものから、
レイアウトが大幅に変更になるものもあります。


厚生労働省 新旧様式(案) 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000063273.html


国税庁 新旧様式(案)
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/index.htm


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内閣官房 社会保障・税番号制度 
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

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