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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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Q1.
個人番号カードは必ず作成しなければならないものですか。
A1.
個人番号カードは、申請により交付することとしており、
カードの取得は強制されていません。
しかし、個人番号カードは、
各種手続きにおけるマイナンバーの確認及び
本人確認の手段として用いられるなど、
国民生活の利便性の向上に資するものですので、
できるだけ多くの方に取得してもらいたいと
国側は考えています。
★ ★ ★
Q2.
最近年金情報の流出事件がありました。
今回始まるマイナンバー制に対して、
国に個人情報を一元管理される結果、個人情報が
芋づる式に情報漏洩されるのではないか、
それに伴い、なりすまし等
不正利用されてしまうのではないかと不安があります。
どのような対策が取られていますか。
A2.
国民に安心して利用してもらえるよう、
制度面・システム面で以下のような仕組みを取り入れています。
【制度面】
・法律に規定があるものを除き、マイナンバーの利用・収集は禁止
・マイナンバーを収集する際の本人確認を義務付け
つまり、マイナンバーだけで手続きを行うことはできません。
もし、マイナンバーが漏洩した場合には、
請求によりマイナンバーを変更することが可能です。
・第三者機関(個人番号情報保護委員会)の設置
マイナンバーが適切に管理されているか監督・監視します。
・罰則強化
法律に違反してマイナンバー等を収集、漏洩した場合、
従来に比べ罰則が強化されています。
【システム面】
・個人情報の分散管理
年金の情報は年金事務所、税金の情報は税務署で管理します。
特定の基幹が一括所有はしません。
・アクセス制限
情報にアクセスできる人は制限・管理されています。
・行政機関間の通信の暗号化
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