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トピックⅠ マイナンバー制の準備を始めましょう ①
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1月にvol.114でご紹介した
マイナンバー制度ですが、
10月の実施通知開始時期を
目前に控えることとなりました。


一国民の一人としての立場から、
また会社側の立場からとしても、
マイナンバーを取り扱うことになり
その対応方法や活用のされ方など
大変気になるところです。


今号より数号に分けて、
マイナンバー制度の仕組みと、
マイナンバーの取り扱いについて
改めてポイントを絞ってご紹介してまいりましょう。



■マイナンバーとは


平成27年10月から
日本国内に住民票を有する
すべての方に通知される
一人一人異なる12桁の番号です。
個人が特定されないように、
住所地や生年月日とは関係のない番号が
割り当てられ、生涯にわたって使用します。



■マイナンバーの目的


①公平・公正な社会の実現
 マイナンバーの活用により、
 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなります。
 負担を不当に免れることや不正受給を防止します。


②国民の利便性の向上
 年金や福祉などの申請時に、
 用意しなければならない書類が減ります。
 これにより、手続きが簡素化されます。
 行政機関にある自分の情報を確認したり、
 様々な行政サービスのお知らせを
 受け取ることができるようになります。


③行政の効率化
 マイナンバーにより行政機関の間での情報連携が可能になり、
 行政事務が効率化されます。
 また、被災者台帳の作成などにマイナンバーを活用して、
 迅速な行政支援をします。



■マイナンバーが必要な場面


平成28年1月以降、
以下のような場面で必要になります。
①②については、
会社で行う手続きが多く含まれており、
会社では書類の作成の際、
従業員のマイナンバーを記載する必要があります。
その為には、
会社は従業員のマイナンバーを事前に
取得(把握)しておかなければなりません。


①社会保障関係の手続き
 ・年金の資格取得・確認・給付
 ・雇用保険の資格取得・確認・給付
 ・医療保険の給付の請求
 ・福祉分野の給付・生活保護


②税務関係の手続き
 ・税務署に提出する確定申告書・届出書・法定調書
 ・地方公共団体に提出する申告書・給与支払報告書


③災害対策
 ・被災者生活再建支援金の給付
 ・被災者台帳の作成



■マイナンバーの通知を確実に受け取る為に


マイナンバーは平成27年10月以降に送付されます。
以下の4つのポイントを確認して、
確実に受け取り、有効利用しましょう。


①住所確認
 マイナンバー通知カードは
 原則、住民票に記載された世帯ごとに郵送されます。
 お住まいの場所と住民票の住所が異なる場合には、
 通知カードを確実に受け取ることができない可能性があります。


②通知カードの送付・受取
 マイナンバーは10月以降簡易書留で送られてきます。
 以下の3つが入っているか確認してください。

□マイナンバーの「通知カード」
□「個人番号カード」の申請書、・返信用封筒
□マイナンバーについての説明書類


③個人番号カードの申請(任意)


・申請方法(1)
 同封の個人番号カードの申請書に
 署名又は記名押印し、
 顔写真を貼付の上、
 返信用封筒に入れてポストに投函する。


・申請方法(2)
 スマートフォンで顔写真を撮影し、
 オンライン申請を行う。


④個人番号カードの受取
平成28年1月以降、
ご本人が市町村の窓口で受け取れます。
手数料は無料です。


受取の際は、次の3(または4)点を持参ください。

(1)大切に保管していた「通知カード」
(2)申請後に届く「交付通知書(はがき)」
(3)運転免許証などの「本人確認書類」
(4)※住基カード(お持ちの方のみ、返却になります)



■個人番号カードとは


ICチップが搭載されたプラスチックカードです。


表面:氏名、住所、生年月日、性別、顔写真
裏面:マイナンバー 等


・自分のマイナンバーを記載した書面を提出する場面
・さまざまな本人確認の場面(身分証明)

で利用できます。


【重要!】マイナンバーを記載した書類を提出する際は、
マイナンバーの記載だけでなく、
合わせて本人確認(身分証明)が必須です。

※10月配布の『通知カード』は身分証明書にはなりません※


「個人番号カード」がない場合は
「通知カード」のみでは本人確認が完了せず、
運転免許証・パスポート等を
合わせて提示することが必要です。
「個人番号カード」を取得すれば、
マイナンバー提供の際の複数の身分証明書類は不要になります。


【参考】さらに今後は・・・

民間オンラインバンキング、オンライン取引、
コンビニ等で公的書類を取得する際の利用、
図書館の貸し出しカード、健康保険証として利用、
等の使い道が検討されています。


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内閣官房ホームページ
「マイナンバー制度」について詳細はこちらから
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/


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