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トピックⅠ 能力開発・スキルアップするために使える制度
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教育訓練給付制度は、
働く人の能力開発・スキルアップを
支援するために、訓練費用の一部助成を受けられるという、
働く人・働きたい人にとって大変有益な雇用保険の制度です。
平成26年10月から
大幅に内容が拡充されていますので、ご紹介いたします。
■教育訓練給付とは
労働者自らが費用を負担して、
厚生労働大臣が指定する
教育訓練講座を受講し修了した場合、
本人がその教育訓練施設に支払った
費用の一部を支給する雇用保険の給付制度です。
大別して、
一般教育訓練給付 と 専門実践教育訓練給付
に分かれます。
■一般教育訓練給付
【要件】
受講開始日現在、
・雇用保険の被保険者であった期間が3年以上あること
(初めて支給を受けようとする方については1年以上)
・前回の教育訓練給付金を受給した時の受講開始日から
今回受講開始日前までに3年以上経過していること
等、一定の要件を満たす在職中・離職中の方が
厚生労働大臣の指定する教育訓練を
受講して修了した場合に支給されます。
【給付額】
教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)
但し、給付に相当する額が4千円を超えない場合は支給されません。
■専門実践教育訓練給付
【要件】
受講開始日現在で、
・雇用保険の被保険者であった期間が10年以上あること
(初めて支給を受けようとする方については、2年以上(※))
・前回の教育訓練給付金を受給した時の受講開始日から
今回の受講開始日前までに10年以上(※※)経過していること
等、一定の要件を満たす在職中又は離職中の方が
厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し
修了した場合に支給されます。
※平成26年10月1日前に旧制度の
教育訓練給付金を受給した場合であって、
初めて専門実践教育訓練を受給しようとする場合は2年、
同年10月1日以降に旧制度の
教育訓練給付金又は一般教育訓練給付金の
支給を受けた場合は10年以上。
※※平成26年10月1日前に教育訓練給付金を
受給した場合はこの取扱は適用されません。
【給付額】
受講経費(入学料+受講料)の40%
(年間上限32万円)
さらに、専門実践教育訓練の修了後1年以内に、
目標として設定した資格取得等をし
雇用保険の一般被保険者となる就職をした場合は、
受講経費(入学料+受講料)の60%
(年間上限48万円)
で専門実践教育訓練給付金を再計算し、
既支給分の差額が支給されます。
【専門実践教育訓練の対象となる講座】
(1)業務独占資格・名称独占資格の取得を
訓練目標とする養成施設の課程
・訓練期間は 1年以上3年以内
〈対象となる業務独占資格〉
助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、
臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、
視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、
義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、
歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、
はり師・きゅう師、柔道整復師、美容師、
理容師、測量士、電気工事士、建築士、
海技士、水先人、航空機操縦士、航空整備士
〈対象となる名称独占資格〉
保健師、調理師、栄養士、介護福祉士、
社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、
製菓衛生師 等
(2)専門学校の職業実践専門課程
・訓練期間は2年
・専修学校の専門課程のうち、企業などとの連携により
最新の実務知識などを身に付けられるよう
教育課程を編成したものとして文部科学大臣が認定したもの
(3)専門職大学院
・訓練期間は2年以内または3年以内
・高度専門職業人の養成を目的とした課程
専門実践教育訓練指定講座一覧
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11800000-Shokugyounouryokukaihatsukyoku/0000080387.pdf
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教育訓練給付制度について詳細はこちらから↓
ハローワークインターネットサービス『教育訓練給付』
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_education.html
厚生労働大臣指定教育訓練講座はこちらから検索できます↓
中央職業能力開発協会『教育訓練給付制度検索システム』
http://www.kyufu.javada.or.jp/kensaku/T_K_kouza
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