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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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Q1.
年金の調整がされず、尚且つ
高年齢雇用継続基本給付金も支給される
働き方はありますか。
A1.
雇用保険の加入基準を満たしているけれども
健康保険・厚生年金保険の加入基準を満たさない方は、
在職老齢年金は適用されず、
年金と高年齢雇用継続基本給付金が
調整されることもありません。
雇用保険の加入基準:
①31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること
②1週間の所定労働時間が20時間以上であること
一方健康保険・厚生年金保険の加入基準は、
①1日または、1週の勤務時間が、
その事業所で同種の業務を行う
通常の労働者の所定労働時間の
おおむね4分の3以上であること
②1ヵ月の労働日数が、その事業所で
同種の業務を行う通常の労働者の
所定労働日数のおおむね4分の3以上であること
です。
1週間の所定労働時間が40時間の会社であれば、
4分の3は30時間です。
つまり、一週間の所定労働時間が
20時間以上30時間未満の方は、
厚生年金保険に加入せず
雇用保険のみの加入になるので
年金の減額が無く、
高年齢雇用継続基本給付金を
受給できることになります。
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定年再雇用後の賃金設定についての
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ご不明・ご不安な点は、
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お問い合わせください!!
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