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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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Q1
 年金の調整がされず、尚且つ
 高年齢雇用継続基本給付金も支給される
 働き方はありますか。


A1
 雇用保険の加入基準を満たしているけれども
 健康保険・厚生年金保険の加入基準を満たさない方は、
 在職老齢年金は適用されず、
 年金と高年齢雇用継続基本給付金が
 調整されることもありません。


 雇用保険の加入基準:
①31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること
②1週間の所定労働時間が20時間以上であること


一方健康保険・厚生年金保険の加入基準は、

①1日または、1週の勤務時間が、
 その事業所で同種の業務を行う
 通常の労働者の所定労働時間の
 おおむね4分の3以上であること
②1ヵ月の労働日数が、その事業所で
 同種の業務を行う通常の労働者の
 所定労働日数のおおむね4分の3以上であること


です。

1週間の所定労働時間が40時間の会社であれば、
4分の3は30時間です。


つまり、一週間の所定労働時間が
20時間以上30時間未満の方は、
厚生年金保険に加入せず
雇用保険のみの加入になるので
年金の減額が無く、
高年齢雇用継続基本給付金を
受給できることになります。


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