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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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Q1.
私は昭和29年6月15日生まれで今月61歳を迎え、
特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生します。
現在、定年前から勤めている会社で再雇用されており、
1日4時間、1週5日勤務で働いております。
私のこれから受給する年金は減額となるのでしょうか。
A1.
在職老齢年金の調整は
厚生年金保険の被保険者に対して行われます。
1日4時間、1週5日勤務でしたら、
現在、厚生年金保険には加入していないと考えられます。
厚生年金保険に加入していない場合は、
仕事をしていても在職老齢年金の調整はありません。
ちなみに、
厚生年金保険の加入者は70歳になるまで、
もしくは退職まで厚生年金保険料を納めます。
年金受給開始年齢以降納めた厚生年金保険料は、
65歳時・70歳時・退職改定時に
再計算されて年金が増額されます。
《参考》パート従業員の厚生年金加入基準
・1日または、1週の勤務時間が、
その事業所で同種の業務を行う
通常の労働者の所定労働時間の
おおむね4分の3以上であること
・1ヵ月の労働日数が、その事業所で
同種の業務を行う通常の労働者の
所定労働日数のおおむね4分の3以上であること
★ ★ ★
Q2.
配偶者や子供がいる場合に年金に加算されている
加給年金額も、在職老齢年金の調整対象ですか。
A2.
加給年金額に関しては、
老齢厚生年金が一部でも支給されている間は
全額支給されますが、
老齢厚生年金が全額支給停止となった時は
全額支給停止となります。
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加給年金額についてはこちらをご参照ください。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3224
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ご自身の正確な加入記録、年金額については
必ず年金事務所でご確認ください。
ご不明・ご不安な点は、
二十一世紀総合研究所まで
お問い合わせください!!
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