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   トピックⅠ 高齢労働者の社会保険 ②
働きながら受け取る年金
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定年再雇用の従業員が発生した場合に、
年金を受け取りながら働くと
どのような調整があるのかという
ご質問を受けることがよくあります。


働きながら受け取る年金を
在職老齢年金と言います。
どのような仕組みになっているのか
確認してみましょう。



■60歳以上65歳未満の在職中の老齢厚生年金


厚生年金の受給資格期間を満たした人は、
生年月日によって、60歳から65歳になるまで
特別支給の老齢厚生年金が支給されます。


60歳の定年以後再雇用された人や
新たに雇用された方が
厚生年金保険に加入している時は、
給与・賞与・特別支給の老齢厚生年金の合計額に応じて、
老齢厚生年金の一部又は全額が
支給停止になる場合があります。



【調整方法】

給与と年金の合計額が28万円を超えるか否かで、
大きく2つに大別されます。


※基本月額…老齢厚生年金の月額(加給年金額は除く)
※総報酬月額相当月額…給与額+直近1年間の賞与額÷12


○基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円以下

年金は全額受け取れます。



○基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超える

一定の計算式に基づいて年金が減額されます。


 ・総報酬月額相当額が47万円以下で
  基本月額が28万円以下
     ↓
  基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
  を支給


  《例》
  総報酬月額相当額  36万円(給料月額30万円・年間賞与72万円)の場合
  年金基本月額 20万円 の場合


  20万円-(36万円+20万円-28万円)÷2  =6万円(年金支給)



 ・総報酬月額相当額が47万円超
  基本月額が28万円以下

  基本月額-{(47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
  を支給


  《例》
  総報酬月額相当額48万円(給料月額42万円・年間賞与72万円)
  年金基本月額24万円 の場合

 

 24万円-{(47万円+24万円-28万円)÷2+(48万円-47万円)}
  =1.5万円(年金支給)


その他の調整方法については下記URLをご参照ください。


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特別支給の老齢厚生年金支給開始年齢の
確認はこちらから
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3748


在職老齢年金の調整方法について詳しくはこちらから
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5284


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■65歳以上の在職中の老齢厚生年金


65歳以上70歳未満の方が
厚生年金保険に加入している場合は、
65歳から支給される老齢厚生年金は、
年金額と給与額によって
老齢厚生年金の一部又は全額が
支給停止になる場合があります。


なお、
平成19年4月以降に70歳に達した方が
70歳以降も勤務されている場合は、
厚生年金保険の被保険者ではありませんが
(保険料の負担はありませんが)、
同様に在職中による支給停止が行われます。


【調整方法】


○基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円以下

 全額支給


○基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円を超える

 基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2


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日本年金機構 65歳以降の在職老齢年金の計算方法↓
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5299


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