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  トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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Q1.
当社には昭和26年7月10日生まれの従業員がいます。
今年の7月に64歳となるので、7月の給与から
雇用保険料は控除しなくてもよいでしょうか。


A1.
保険年度の中途で64歳になった時点では、
雇用保険料の免除対象とはなりません。


今保険年度(平成27年度)では免除の取り扱いをせず、
平成28年度(4月以降)免除の対象となります。

したがって来年の4月以降に支給される給与から
雇用保険料控除をストップします。



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Q2.
当社の役員が今月の5月25日に
75歳の誕生日を迎えます。
これまで会社の協会けんぽの健康保険に加入していました。
被扶養者もいますが、どのような手続きが必要となりますか。


A2.
健康保険の被保険者が75歳になると、
後期高齢者医療制度の被保険者となりますので、
在職中であっても健康保険の被保険者資格は喪失します。
健康保険被保険者資格喪失届を提出し、保険証を返納します。
(前もって年金事務所から、
氏名等が記載済みの資格喪失届が送られてきます。)


その際、被扶養者の家族がいる場合は、
被保険者の資格喪失にともない、
その被扶養者も健康保険被扶養者の資格を
失うことになります。よって被扶養者は国民健康保険等の
他の医療保険制度に加入しなければなりません。


後期高齢者医療制度は、
各都道府県の広域連合が運営しますが、
窓口業務は各市区町村が行います。


後期高齢者医療制度の加入手続きは
自治体が自動で行い、
新たな保険証は被保険者の住所に送られます。


保険料は、
被保険者が等しく負担する「被保険者均等割額」と
被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の
合計額となり、口座振替と年金からの支払いの
いずれかの方法によって納付します。


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