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トピックⅠ 高齢労働者の社会保険
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平成25年に「高年齢者雇用安定法」が改正され、
60歳定年後も希望者全員を
継続雇用することが義務付けされるなど、
ベテランの高齢労働者の活用は
重要性を増してきています。
今号では高齢労働者の社会保険について、
まとめてみましょう。
【雇用保険】
■雇用保険の年齢制限
雇用保険では
65歳に達した日以後(65歳の誕生日の前日以後)に
新たに加入することはできません。(雇用保険法 第6条1項)
逆に言えば、
65歳に達する日の前日までに
雇用保険に加入している場合は、
そのまま加入を継続できます。
その場合、65歳になった後は「高年齢継続被保険者」となります。
<参考>
日雇労働被保険者や
短期雇用特例被保険者:
(季節的に雇用される人、例えば、海の家やスキー場で雇用される方)
に該当する場合は年齢制限がありません。
■雇用保険料の取り扱い
保険年度の初日(毎年4月1日)時点で、
満64才以上の労働者については
4月以降支給の給与において
雇用保険料が本人負担分・会社負担分とも免除されます。
昭和26年4月1日以前生まれの方は、
平成27年4月1日において64歳以上の扱いとなります。
この方達が雇用保険に加入している場合は、
給与から雇用保険料を控除しないようご注意ください。
毎年4月の年度初めには、
新たに免除対象となる人がいるかどうか
必ずチェックしましょう。
■退職した際の失業給付の取り扱い
退職時の年齢が65歳前か後かで、
失業給付の額や受け方は大きく異なります。
① 65歳前で退職
通常の被保険者と同じように、
・離職理由、
・年齢、
・被保険者期間(雇用保険加入期間)の長さ
によって
90日~360日の範囲内で
基本手当の受給日数が決まります。
但し、失業給付を受給する人が
すでに老齢による年金を受給している場合、
失業給付を受けている間の老齢による年金は
全額支給停止となります。
② 65歳(誕生日の前日)以後に退職
①が数ヶ月に渡り受給するのと異なり、
一時金として
「高年齢求職者給付金」が支給されます。
被保険者期間(雇用保険加入期間)
1年以上:基本手当日額50日分
1年未満:基本手当日額30日分
①の基本手当とは異なり、
高年齢求職者給付金の受給に関し、受給者が
老齢による年金を受給中であっても、
年金が支給停止になることはありません。
【健康保険・厚生年金保険】
■健康保険の年齢制限
75歳になると、後期高齢者医療制度に加入することとなり、
職場の健康保険(協会けんぽ、健康保険組合)には加入できません。
雇用保険とは異なり、
75歳前より勤務先の健康保険に加入していたとしても、
75歳をもって従前の資格を喪失することになります。
事業主は忘れずに資格喪失の届け出を行いましょう。
(詳細はQ&Aの2へ)
■厚生年金保険の年齢制限と高齢任意加入
厚生年金保険の適用事業所に使用される
70歳未満の人は、厚生年金保険の被保険者になります。
つまり、70歳以上の人は
原則として厚生年金保険に加入できません。
但し、必要な加入期間を満たすまで
任意に厚生年金保険に加入できる制度があります(高齢任意加入)。
その場合の保険料は、
適用事業所に使用されている人の場合は、
加入する人が全額負担して
自分で保険料を納付する義務がありますが、
事業主が同意した場合は、
事業主が保険料の半額を負担し
加入する人の負担分と合わせて年金事務所に納めます。
■年金機能強化法 (平成24年8月10日 成立)
現在、老齢基礎年金の受給資格要件の一つに、
25年以上(免除対象期間・合算対象期間を含む)
保険料を納付していることというものがあります。
平成24年に成立した年金機能強化法にて、
年金の受給資格期間を、
これまでの
25年(300月)→ 10年(120月)
に短縮することと定められました。
実施は、平成29年4月の予定です。
過去に保険料の未納期間が長い人の中には、
『今さら25年の要件を満たせない』からと
年金受給を諦めてしまっている人も少なくありません。
しかしこの法律が予定どおり施行されると、
このようなパターンの人でも
保険料納付済期間10年を満たすまで、
厚生年金加入を続ける、もしくは
国民年金保険料を納めると、
老齢による年金を受給できるようになります。
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日本年金機構
年金機能強化法成立に関して ↓
https://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=6706
厚生労働省
年金機能強化法(公的年金制度の財源基盤及び最低保障機能の強化のための国民年金法等の一部を改正する法律) 概要・条文 ↓
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/topics/2012/tp0829-01.html
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