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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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Q1
今後は、厚生労働大臣の認定を受けなければ
通算5年を超える有期労働契約の労働者が
無期労働契約を申し込んだ場合には、
無期契約に転換することになるのでしょうか。


A1
原則はそのようになるので、
会社としての方針・対応を
きっちりと見直しておく必要があります。


方針としては大きく2つに分かれ、
それにより対応方法や社内法規の整備内容が変わります。


(1)労働契約の無期化を推進する

 《例》
・正社員に転換する
  労働条件も正社員と同じになります。
・正社員とは区別した『無期契約社員』といった区分を新設する
  労働条件は原則有期契約時のものを引き継ぎます。


無期化した時の労働条件を明確にしておきましょう。
 現状の就業規則や労働契約書のままでよいか必ず検討することが
 大きなトラブルの回避につながります。


(2)無期転換を想定しない(通算5年にならないようにする)

《例》
・有期労働契約の更新の基準を厳格に行う
  契約更新の合理的な判断基準を開示することで、個別の事案に対処します。
 (例:勤務成績・勤務態度・会社業績・個人業績 等)
・更新を抑制する
新規契約において更新回数上限や通算年月の上限を設定する


なお、通算の契約期間が5年を超えた場合に
自動的に無期労働契約に
転換されるわけではありません。
労働者からの申込がない限り、
無期労働契約に転換になることはありません。
また、有期労働契約の前後に空白期間が
6ヶ月以上(クーリング期間)ある場合にはリセットして考えます。



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Q2
当社は定年を迎える方が
今後増加する予定なので、
無期転換ルール特例の認定を受けたいと考えております。
今回の特例の取扱いを受けるためには、
適切な雇用管理の措置に関する計画について、
厚生労働大臣より認定を受ける必要があるようですが、
どのような計画内容を作成するのですか。


A2
例えば、定年後に継続雇用する
有期雇用労働者については、
高年齢者雇用安定法による
高年齢者雇用確保措置を講じた上で、
次のような雇用管理に関する措置のうち
いずれかを講じることとされています。

・高年齢者雇用推進者の選任
・職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
・作業施設・方法の改善
・健康管理、安全衛生の配慮
・職域の拡大
・賃金体系の見直し


計画認定申請書と、
これらを実施することが分かる資料
(例:契約書の雛形、就業規則等)を添付して
都道府県労働局へ申請します。


詳しくはこちら
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の施行について
(平成27年3月18日基発0318第1号)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000066950.pdf


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