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トピックⅠ 労働契約 無期転換ルールの特例
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平成25年4月に施行された改正労働契約法では、
大きな改正点として
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超える
労働者が事業主に申込むことにより、
有期労働契約を無期労働契約に転換できる

という仕組みが創設されました。


※有期労働契約・・・1年契約・6か月契約など契約期間の定めのある労働契約

無期労働契約・・・期間の定めのない労働契約


これに関して、
平成27年4月より厚生労働省により認められた事業主に対し、
特例措置が設けられましたので、概要をご紹介します。



■特例措置の対象者


①5年を超える一定の期間内に完了することが
予定されている業務に従事する、
高収入(年収1,075 万円以上)
かつ大臣基準に該当する

高度な専門的知識・技術・経験を持つ有期雇用労働者
 
②定年後に、同一の事業主に引き続き雇用される有期雇用労働者



■特例の取り扱い内容


対象となる有期契約労働者について次の期間は無期転換申込権が発生しません。

・①の労働者が一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限10 年)


《例1》
プロジェクト期間9年(高度な専門的知識を有する業務)
――――――――――――――|→
1年ごとの有期雇用契約を更新
→ → → → → → → → →| 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
          ↑
×無期転換の申し込みはできない



・②の労働者が定年後に引き続き雇用されている期間
(この期間は、通算契約期間に不算入)


《例2》
定年後1年ごとの有期雇用契約を更新
     ↓定年(60歳) ↓65歳
―――|→ → → → →|
      ① ② ③ ④ ⑤
                ↑
×無期転換の申し込みはできない



■対象となる事業主


対象労働者に関する
適切な雇用管理の措置に関する計画について、
厚生労働大臣(労働局)から認定を受けた事業主



■雇用管理計画の作成・認定の手順

特例の対象労働者に関して、能力が有効に発揮されるような

雇用管理に関する措置についての計画を作成する。

作成した計画を管轄する都道府県労働局に提出する (本社管轄)

都道府県労働局が認定を行う

認定を受けた事業主に雇用される対象労働者について、
無期転換ルールの特例を適用する


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有期労働契約の新しいルールに関して
詳しくは厚生労働省HPをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/index.html


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